ほぼ自転車扱い



※おことわり
このコラムは、2023年7月に施行された、改正道路交通法以前に書いたものです。
そのため、現在と事情が一部異なることをご了承ください。


法律改定後に変更になった部分は、コラムの最下部をご覧ください。


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いつになったら堂々と行動を走れるようになるんやろう…。
長年にわたって宙ぶらりんな立ち位置にあった乗り物が、このたび法的に「解決」に至りました。



それは、電動キックボードです。






↓同じ会社の電動アシスト自転車と比べると、こんなサイズ感。






ニホンにおいて、電動キックボードは、これまで「原付」の位置づけで、

合法的に公道を走るには、
ナンバーを取得し、自賠責保険の加入、
保安部品(ライト、ミラー、ホーン、ウインカーなど)を取り付け、
走行には運転免許とヘルメット、車道走行が義務付けられています。
(2022(令和4)年現在)

(→コラム「宙ぶらりんの電動スクーター&キックボード」)













たしかに、ナンバーを付けたキックボードをヘルメットをかぶり車道を走行されている方もおられますが、それは少数派で、
どっちかというと、自転車と同じ感覚で「自由に」走ってる方のほうが多いと思います。




これら「次世代の」乗り物、技術の進歩とともにますます身近になっていくでしょう。
法律が時代遅れになってるのは自明の理。
だから、この際お上がお墨付きを与えよう…となったわけです。




新たに「特定小型原動機付自転車」というカテゴリが与えられました。
こういうややこしい名称を付けるの、ニホンの得意技ですね(苦笑)。


えーと、「特定小型(以下略)」の基準は、
・自転車(長さ190p、幅60p)以下のサイズ
・最高出力0.6kW以下
・AT(オートマ)であること
・最高速度20km/h以下
・走行中に最高速度を変更できないこと


などを満たした電動車両(EV)で、



運転できる条件として、
・16歳以上
・免許不要
・ヘルメットの着用は努力義務、
ノーヘルでもOK
・走れるのは車道、自転車専用通行帯、自転車道、
6km/h以下に制御された状態なら自転車通行可の歩道も走行OK
(※歩道走行中の特定小型原動機付自転車は
特例特定小型原動機付自転車」と名称が変わります(もはや意味不明)




罰則として、
・道交法上の反則制度(青キップ)の適用
・放置駐車にも放置駐車反則金制度の適用


があります。


これらは2023(令和5)年7月1日より適用されます。
適用後は、コラムのタイトル通り、ほぼ自転車と同じ扱いになります。
標識の「自転車を除く」も、「自転車・特例小型原付を除く」に改められる模様。



これにより、今までさんざん叩かれてきた こういう乗り物も合法になるのかな?↓

→コラム「オーバーアシスト自転車

→コラム「原宿に散った『未来型二輪車』

→コラム「横浜に散った『未来型一輪車』

(※なりません。法律の改定後に認可を受けた車両が対象です)



僕は今まで、こういう「次世代の」乗り物が自由に乗れる社会を望んでいましたが、ここにきて疑問を禁じえません。
凄いお手盛りぶりに。



こういう乗り物を乗るのは若い世代が中心でしょう。
となると、自転車や原付ですら雑に乗ってる彼らに与えたら、絶対といっていいほど事故まみれになると思います。


16歳以上といっても、親が子どもに買い与えて乗り回すのは容易に想像できます。
ママチャリの平均速度が16km/hなのに、それより速い速度で走っていいとか、
自転車の存在を蔑ろにしてません?




電動アシスト自転車は、登場当初、「電動なら原付」と難色を示していたお上を、
自分で漕がないとアシストしない(それも、15km/hを超えるとアシスト力が弱まる)という条件で説得して、なんとか自転車と認められたのに、
漕がなくても走れる乗り物を無免許で乗っていいなら、長年培ってきたものが無に帰してしまう。

前回のコラムで紹介した二刀流二輪車なんて、EVでの最高速度を20km/h以下に抑えたらナンバー登録いらんやん。



せめて、自転車が安心して走れる道を十分整備してからにして欲しいわ。
車道の端っこを自転車専用レーンにしても、すぐ横を車がビュンビュン抜いていくようなところ、怖くて走れへんがな。



ま、結末が見えかけてますが、一応様子を見ましょうかねぇ。

(ここまで2023年1月19日付の内容)


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予定通り、2023年7月より道路交通法が改訂され、
基準に適合した電動キックボードは「特定原付」となり免許も不要に。法的にほぼ自転車となりました。
ナンバープレートも、原付のものから、特定原付専用のものに置き換わっています。


特定原付は、最高速度を6km/hに制御することで、特例特定原付になるため、
改訂後に登録された車両には、アクセルレバーのそばに、最高速度を制御するためのスイッチが見えます。

また、特定原付はバックミラーの装着義務が無いため、
改定後に登録された車両にはミラーが無い
ことにも注目。








(ここまで2023年7月13日付の内容)




記事引用:
日本経済新聞 2022年3月1日付配信記事
https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUE28B860Y2A220C2000000/