お酒のためならエンヤコラ



今日も一日お疲れさま、かんぷゎ〜〜ぁぁい!! チーン、チン、チ〜ンンッッ(各々の中ジョッキを合わせる音)


仕事の後の一杯のビール、たまらなくおいしい。

風呂上りの一杯のビール、火照った体に染み渡る。

スポーツの後の一杯のビール、疲れが一気に吹きとぶ。

ビアガーデンで皆と飲む一杯のビール、会話がより弾む。

BBQでの一杯のビール、炭火焼肉の味も増す。

学生コンパでの一杯どころで済まないビール、

大きく三つ!パンパンパンッ(拍手)、小さく三つ!!パンパンパンッッ(拍手)
それイッキ〜イッキ〜ッ!
飲め♪ 吐け♪ 飲め吐け 死ぬまで飲め、吐け♪♪



ちょっとそこストップ!!!
某市消防に勤務する友人は「よく大学へ行ったよ〜救急車でと、ぜんぜん笑えない話を披露してくれたことがあります。


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大人のたしなみ、酒ビール。
これのために毎日仕事をがんばってるんやと言ってはばからない人も多いことでしょう。

普通の飲み物(ソフトドリンク)と違って、
ビールをはじめとするアルコール飲料には、アルコールの成分以上に人を気持ちよくさせる働き
あります。



家での晩酌にしても、
居酒屋でワイワイ飲むのも、
バーやスナックやクラブで、オネーチャンを はべらせて飲むにしても、

楽しいでしょ。


↑が、酒抜きのシチュエーションを思い浮かべてみてくださいよ。
酒を出す店で、誰もがコーラやオレンジジュースやウーロン茶を飲んでいたとしたら…。


極めてつまらんではないか。


という風に、「酔う」というのは実に不思議なものです。


これだけ酒はすばらしい!と書いている僕は、実は下戸です(大爆笑)。
友人らと飲みに行って僕が酒を頼もうとすると、
酔っ払って出来上がっている友人たちまでマジな顔して止めに入ってくるくらい、弱いんです(涙)。


吐くまで飲めば強くなると言われて、毎日寝酒から挑戦したこともありましたが、やっぱり弱いままでした(号泣)。
だから飲み会ではいつも乾杯のグラス一杯のビールをすすった後は、
ウーロン茶やジンジャエールなどのソフトドリンクコースを邁進。

さらに、友人には酒を注ぎまくって飲ませ、酔いつぶれたのを見計らってから、おもむろに、
「すみませーーん」と店員さんを呼んで食べ物を注文しまくる。
頼んだものは独り占めしてカツガツ食べまくり、割りカン勝ちする…これが僕の常套手段なのだ(笑)。




とまぁ、飲めない僕でも酒の席を楽しむ方法は何なとあるわけです。


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楽しい酒のひと時もお開きとなり、帰る段になりました。

まさか、酔っぱらったまま運転しませんよね??


ニポンの社会は、酒の上で起こる出来事に甘いんです。
運転に対しても同様で、以前は少々の酒を飲んだぐらいでは検挙出来なかったのです。
それが2002(平成14)年に厳しく改められました。
しかし、それでも飲酒運転が後を絶たないため、2009(平成21)年6月に、さらに行政処分が厳しく改められることに。

 

状態

違反点数(2009年5月まで) 違反点数(2009年6月以降)
酒酔い運転 アルコール量にかかわらず
正常な運転が出来ない(おそれのある)状態
25点 35点
酒気帯び運転 呼気1Lあたりのアルコール濃度が、
0.25mg以上
13点 25点
呼気1Lあたりのアルコール濃度が、
0.15mg以上0.25mg未満
6点 13点

いずれの場合も赤切符(交通切符)となり、
酒酔いだと、免許が無条件で一発取り消し
酒気帯びでも、一発免停(90日) or 一発取り消しでーす。


例えば、アルコール濃度が0.15mgだったとしてもべろんべろんに酔って車を運転したら、
酒気帯びではなく、より刑の重い酒酔い運転になります。



飲酒運転をしている車に同乗者がいた場合、同乗者も運転者と同じ刑罰を受けます。
同乗者には運転者に飲酒運転をさせない義務があるからです。
黙認は同罪、と。
これにより、車1台検挙で同乗者を合わせ、合計で100万円以上の罰金になった事例を知っています。
おっそろし〜〜。


だけど、それだけ飲酒運転はアカンということですからね。


「飲んだら乗るな、飲むなら乗るな」っていうでしょ。


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それなのに、飲酒による事故が後を断ちませんねぇ。


2006(平成18)年8月末に福岡で起こった
福岡市職員(当時)の飲酒運転による追突(轢き逃げ)で
家族5人が海に投げ出され、うち幼児3人が亡くなった痛ましい事故を皮切りに、
飲酒運転の摘発が強化されました。

それでも「分かっちゃいるけどやめられない」。植木等の歌じゃないですけど、
検挙されまくってるでしょ。


同じく2006年9月に起こった
岡山県Kの60歳の駐在所勤務のK察官
なんか
最悪でしたよね。
本署へ出勤する直前に自宅(駐在所兼)で焼酎を3杯飲んで、
制服に着替えたつもりがパジャマにジャンパーを羽織り、サンダル履き姿で。

おまけにガードレールに車をぶつけていました。

アルコール濃度は0.5mg/Lと、論外な数字が出ていたそうですよ。
即刻クビになりましたけどね。定年退職まで後半年というところで、
人生に汚点をつけてしまった。


このK察官もそうだけど、飲酒運転の言い訳として一番多いのが
「酔っていないと思った」
次いで「飲酒量が少ない」「飲酒から時間がたった」
続きます。
自分は大丈夫と過信してるんでしょうね。
酒を飲むと高揚し、行動や気分も大きくなりますから。



そして、飲酒がらみの刑罰が大幅に引き上げられました。


違反行為

罰則(2007年春まで) 罰則
(2007年夏以降)
違反点数
(2009年6月以降、
カッコ内は2009年5月まで)
飲酒運転 酒酔い 3年以下の懲役
罰金50万円以下
5年以下の懲役
罰金100万円以下
35(25)
酒気帯び 1年以下の懲役
罰金30万円以下
3年以下の懲役
罰金30万円以下
25(13)
(0.25mg以上)

 13(6)
(0.15mg以上)
車両提供 酒酔い なし
(刑法のほう助罪を適用)
5年以下の懲役
罰金100万円以下
 
酒気帯び 3年以下の懲役
罰金50万円以下
 
酒類提供 酒酔い なし
(刑法のほう助罪を適用)
3年以下の懲役
罰金50万円以下
 
酒気帯び 2年以下の懲役
罰金30万円以下
 
同乗 酒酔い なし
(刑法のほう助罪を適用)
3年以下の懲役
罰金50万円以下
 
酒気帯び 2年以下の懲役
罰金30万円以下
 
    飲酒検査拒否     罰金30万円以下 3年以下の懲役
罰金50万円以下
 


ようやく同乗者や酒を提供した人に対しても罰則がつくようになりました。
ほう助罪では従犯扱いなので、罰則は違反した本人(主犯者)の半分以下だったのです。

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そして、飲酒して死亡事故を起こしても「自動車運転過失致死」という、
どこが過失なんや、故意やろ、エエ加減にしろ的な罪名が付き、
最高刑は懲役7年
。または罰金100万円(安っ!)



普通に人を殺したら最低で懲役3年(罰金刑なんて当然無い)、最高は死刑ですよ。
なのに、車で轢き殺せばMAXでもたったの7年。
人を殺すなら車でヤるのが一番トクと言われるわけです。
殺されたほうはたまったもんじゃないですけど。



ザル法で有名な危険運転致死(傷)罪が適用されると、
業務上過失致死(傷)罪にプラス最大20年の懲役も可能ですが、立件が難しいので、ちっとも役に立ってません。
裁判になったら必ずといっていいほどモメるし、見事なザルっぷりです。


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参考に、
太平洋を挟んだ僕個人的に敵国のアメリカでは

・飲酒運転や無謀運転で死者を出した場合、47州で意図的であれ過失であれ殺人罪の適用もOK

・飲食店などが運転する客に酒を出し、死傷事故を起こした場合は、店に法的責任を問う法律が42州で施行。
 (ニポンでも店に責任を問えますが、店側が客に「酒を出せない」と言い出せない場合が多い)

・一般人が酒を勧めて死傷事故を起こした場合は、32州で法的責任。

なかなか厳しいです。


ニポンも飲酒を含む悪質運転で人を殺めたらさっさと殺人罪の適用をすべきだと思うし、
ロシアのように飲酒運転は免停1年半とか厳しくしたほうがいいでしょうね。


僕は飲まないので、どんどん厳罰化しちゃってください(笑)。



参考資料:

毎日新聞

(いずれも夕刊)
2006年9月9日付
2006年9月16日付
2006年9月19日付
2007年3月2日付
読売新聞 2009年1月27日付朝刊