中型免許グレードアップキャンペーン?!



2007年6月1日までに車の普通免許を取得された皆さん、おめでとうございます。
このたび、皆さんの普通免許は2007年6月2日をもって、自動的に中型免許に昇格いたしました!!
ワーイヽ(゚∀゚)メ(゚∀゚)メ(゚∀゚)ノワーイ



…というようなことは、おおっぴろげに報道されてなかったようですが、本当です。

いままで車の免許の区分が【普通】【大型】の2種類だったのが、
【普通】【中型】【大型】の3区分に改められたからです。

どんな風になったかと言うと、こんな風です。

旧制度 受験資格 車両総重量 最大積載量 乗車定員 新制度
       
普通自動車 18歳以上 8t未満 5t未満 10人以下 普通自動車

【普通免許】
  18歳以上 5t未満 3t未満 10人以下
  20歳以上 5t以上
11t未満
3t以上
6.5t未満
11人以上
29人以下
中型自動車

【中型免許】
大型自動車  
20歳以上
経験2年以上
(停止期間を除く)
8t以上 5t以上 11人以上 大型自動車

【大型免許】
政令大型車 21歳以上
経験3年以上
(停止期間を除く)
11t以上 6.5t以上 30人以上

↑この表は広島県警のHPからそのまま拝借…しようとしたら、htmlに無駄なタグがいっぱい入っていたので
一から作り直しました(笑)。




今お手持ちの免許を更新すると、免許証から【普通】の文字が消え、代わりに【中型】の文字が躍ります。
どうです。すごいでしょ。


↓その例として、新制度開始直後に免許証を更新された方が画像を公開されていましたので、使わせていただきました。




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今までの旧普通免許は、1960(昭和35)年に制定されました。

当時はそれでも良かったのでしょうが、
今では車体が大型化し普通免許で運転できる車両の枠が大きすぎることが問題となります。



旧普通免許を取得したその日から、
大型トラック顔負けの4tワイドロングのトラック
(幅2500mm×長さ12000mm)まで運転できたんですからね。

そこで区分を細かくし、新普通免許で運転できるトラックの枠は
安全のために いわゆる2t車と呼ばれる小型トラック(「5ナンバー」枠程度)までの制限とされました。

↑バイクの免許が細分化されていったのと同じ流れをたどってるわけやね。


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旧普通免許を取得している人は、今までどおり4t車まで運転OKです。
ただし、旧普通免許で運転できる範囲と同じになるように、
与えられる中型免許は「中型車は中型車(8t)に限る」の条件が付けられた免許(8t限定中型免許)とされます。
↑意味不明な表現になってるやん(笑)。


運転できるのは4t車までなのに、なぜ免許証に「8t」と書かれるかというと、
総重量8tのトラックの最大積載量が4tというところからきています。



これにより、「運転の条件等」に何も書かれていないことが自慢だったアナタも「条件付き免許」の仲間入りに(笑)。


ニポン全国、総「中型免許」化の始まりです。



なんだかんだと書きましたが、皆さんは運転に当たって特に気にすることは無いんですよね。

あ、あと書き忘れていましたが、中型車で交通違反した場合、反則金は大型車に準じますのでご注意。

例:信号無視(赤色等)

旧普通 9000円
旧大型 12000円
普通 9000円
中型 12000円
大型 12000円

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僕が仕事で乗ってる2t車は総重量が6t以上ありますので、晴れて中型車の仲間入りをしました。
が、これで交通違反をしたら反則金も一緒に 旧普通→中型 に値段アップやんorz

(※実際に中型車で交通違反をしたら、反則金は大型車の区分にされましたわ orz)