免停救済策




今回のコラムは、交通違反を繰り返している方むけです (*`皿´*)ノ


僕のHP訪問者の中に違反の点数を貯めまくって、最後の違反からの1年間が
何事もなく過ぎ去りますように(願)とビクビクしてる
不良…なんて方なんてまさかいないと思いますが、
一応コラムで書いておこうと思います。繰り返しますけど、一応ね。


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交通違反を繰り返して累積点数が6点になると問答無用で即免停…って思われている方、いませんか。


今は違うんですよね。




1998(平成10)年10月から始まっている「軽微違反者講習」というものにより、救済措置がとられるようになっています。


軽微な違反(3点未満の行為)を繰り返して6点になった方は
講習の受講を義務付けて、行政処分は行わない
…というものです。



どういうメリットがあるかというと、
講習を受講すれば、恐怖の免停にならず、免停の前歴もつきません ヽ(´ー`)ノバンザーイ

なんですかこの出血大サービスは。絶対に受けるべきやん。



ちなみに、講習を指定された期間内に受講しなければ即免停になります。



な〜んや、免停なんか怖くないわい。
免停になった翌日に免停講習を受けたら「1日免停」とか「29日短縮」になるやん。
すぐ免許復活やで、楽勝楽勝…と思ってる方は愚かですぜ。


アレは軽微違反講習の対象とならない違反などで免停処分をうけた方が
「免停講習」を受講した場合の特例
であって、

軽微違反者講習を受けなかったために免停となった方は
免停講習を受講する権利がありません。


要するに特例が適用されずミッチリ30日の免停となります。
もちろん免停前歴が「1」になり、当然 次の免停までの点数が6点→4点に短縮されます。
デメリットのみですわ orz


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で、軽微違反者講習って何をするのん?ってお思いでしょう。
だいたい2種類ありまして、ひとつがボランティア。もうひとつが実車指導です。


京都府の場合、

・ボランティア
児童・お年よりの誘導、道路清掃・標識点検の検査、シートベルトなどの着用調査など、
社会参加活動等(3時間)+座学(3時間)



・実車指導
実車による実技指導等(3時間)+座学(3時間)


…だそうです。

受講料は、ボランティアが1万50円、実車指導が1万4200円です。



京都府の免許試験場の近くの道路で、安全ベストを着た人たちがいっぱい並んで
「シートベルト」などの立て札を掲げているのを見かける
んですが、多分アレが「ボランティア」なんでしょうね。


あんな人目につくところで「私は違反者です」なんて姿を晒すのは、僕なら勘弁してほしいわ〜。
同僚なんかに見られたら生き恥どころやないで。追い金して実車講習で教官に怒られてるほうが数億倍マシや〜 。・゚・(ノд`)・゚・。




ところで、僕の周囲には軽微違反者講習を受けた方がいません。
大幅な速度超過で一般免停を食らって免停講習を受けてる友人なら複数いるんですが、
これは友人関係を考え直したほうがいいんでしょうか(汗)。




最後に、中国の似たような例の新聞記事を紹介してオチとしておきます。(横長でゴメンナサイ)
これは収益向上のために違いない(笑)。






参考:宝池自動車教習所のウェブサイト http://www.takaragaike.co.jp/
記事引用:毎日新聞 2015年8月12日付夕刊