改定・道路交通法


クリックすると、ダイレクトにその項目へ飛べます↓

違法駐車 中型自動車 暴走族対策 携帯電話 飲酒運転 自動二輪


先日、道路交通法(以後、「道交法」)が近々大幅に改められると、マスメディアを騒がせましたね。
それを僕なりに解説しようと思います。


HPをご覧の皆さんにお尋ねしますが、「『道交法』って何?」とか、まさか言わないですよね……(-_-;)。
全ての人が、安全かつ円滑に道路を利用するために設けられている法律のことです。

基本的な法規は全員知っているという前提で行きますので、
乗り遅れそうな方は、交通法規を扱った本を読むなり、インターネットで調べてから続きを読んでくださいね。



さて、道交法は、より良い交通社会を目指すために毎年のように改められています。


ところで、お役所の文書に特に顕著ですが、
その内容が良くなろうと、悪くなろうと「改正」と言うのはどうして
でしょうか?

悪くなるのに「正しく改める」って書くのはおかしいやろう。

「改定」の方がしっくりきます。なので、ここでは以後の表記を「改定」に統一します。どうかご承知ください。
つくづく日本語って、難しいと思います。


ところで、どっかの島国の「首相」を自称するアイパー男が憲法の9条を無視して、憲法前文の後半だけ引用して、
「日本が誇る軍隊自衛隊が武器を持ってイラクに行って、テロリストを撃ち殺すのも合法(一部誇張アリ)」とか言ってますよね。

今、世界で一番命を狙われている人物;米が主食でもないのに、漢字だと「コメの国」と書く国のトップ;の揚げ足ばっかりとってねぇ。
「コメの国」が日本国憲法を創ったのに、それを破れとは、矛盾してませんか??

よく「日本語が乱れている」と国語学者や年寄りが嘆いていますが、
この例から良く分かるように、一国のトップまでもが大間違いを犯しているのですから、
この島国1億総国民のレベルなんてたかが知れてます。

「最近の若者は…」とか言う前に、「最近の首相は…」と嘆け!!


思いっきり脱線しちゃいましたが、何とか軌道修正しましょう。

------

今年(2004年)改定される道交法の内容は6つです。
警察庁のHP(http://www.npa.go.jp)に詳しく書かれていますが、全部書くのはナンセンスですので、簡単に解説していきます。
以下の項目をクリックすると、その項目へジャンプできます。



違法駐車 中型自動車 暴走族対策 携帯電話 飲酒運転 自動二輪





1:違法駐車について

★駐車違反(駐禁)は現在、車の運転者に対して課されている
 →(改定後)運転者以外に、車の所有者に対しても課すことが出来るように拡大。


また、反則金を払わない場合は財産を没収したり、車検を受けられなくなります。


これは、駐禁の黄色のワッカを掛けられても無視したりする輩が多いので、
誰が運転しているかにかかわらず、車の持ち主(所有者)に対して駐禁のキップを切ることが出来るようになります。
いいですね。駐禁で摘発されても、「その時誰が運転していたか分からん」とかシラをきったり、
出頭命令を無視し続けて結局反則金を払わない悪質なケースがありますので、それが防げますね。

ついでに安易に他人に車を貸すことも出来なくなりそうですが(笑)。


★取り締まり事務の一部を民間委託。

平成14年中の放置違法駐車の取締り件数は164万3851件もあり、警察業務を圧迫しているので、
公安委員会が指定する法人に委託することになります。
委託される人には公務員とみなし(準公務員)、
秘密保持義務を課し、義務違反をした場合は公務員と同様の罰則の適用することで、
取締りが公平公正かつ適確に行われるようにするそうです。


…いいのんか?民間人が駐禁切って?きっと取り締まり現場でケンカになると思うで。
それに、秘密保持義務が守れるとも言えへんやん。K官だって機密情報を売ってるくせに。
おれやったら、カネ持ってそうな車だけ駐禁の黄色ワッカいっぱい付けて、ファミリーカーは無罪放免にするわ。
高そうな車ほど、やることが低級になる傾向があるもんね。お灸をすえてやらなアカンねん。

今でも、片側2車線の白川通りの1車線が路駐天国になって渋滞引き起こしてるのに放ったらかしで、
車があんまり通らない住宅地にぽつんと停まってる車にチョークで線を引いたりしてるやないか、このアンフェアK官がー!!


6つの選択肢まで戻る



2:中型自動車について

★現在、車の免許は普通と大型の2種類
 →(改定後)普通と中型、大型の3分類に。

現在、大型免許には課されていない路上検定を中型免許以上で実施。


昭和35年の道路交通法制定時に比べて、
現在では、当時は少なかった車両総重量11トン以上のトラックが大型自動車の主流になっていること。
普通免許で運転できる貨物自動車が、かつての大型自動車並みに大きくなっているなど、
貨物自動車の大型化が進んで、交通死亡事故の状況の背景となっていると考えられるため。
特に、現在の普通免許で運転できる最大の4t車での事故は多い。


↓現行(2004年1月現在)

自動車の種類

区  分  の  基  準

第1種の免許 受験資格(全てを満たすこと)
車両総重量 最大積載量 乗車定員
大型自動車 8トン以上 5トン以上 11人以上 大型免許 20歳以上
運転経験年数2年以上
普通自動車 8トン未満 5トン未満 11人未満 普通免許 18歳以上



↓改定案

自動車の種類 区  分  の  基  準 第1種の免許 受験資格(全てを満たすこと)
車両総重量 最大積載量 乗車定員
大型自動車 11トン以上 6.5トン以上 30人以上 大型免許 21歳以上
運転経験年数3年以上
中型自動車 5トン以上〜11トン未満 3トン以上〜6.5トン未満 11人以上30人未満 中型免許 20歳以上
運転経験年数2年以上
普通自動車 5トン未満 3トン未満 11人未満 普通免許 18歳以上

 

※車両総重量(kg) = 車両重量 + 最大積載量 + (乗車定員 × 55(kg))

人間の体重は1人当たり55kgで換算します




僕は、免許制度については、以前から改定すべきではないのか?と思っていました。
だって、現行では、普通免許を取ったらいきなり4tスーパーロング・ワイドボディのトラックだって乗れちゃうんですよ。

この車格は、大型トラックと同等レベル。こんなのが若葉マークなどつけてた日にゃ、走るカンオケですって。

法律が改定された場合、現行の普通免許を持ってる人は、引き続き4t車までは乗るためには、
一定期間内にしかるべき講習や試験を受けないといけない(予定)
と、資格を剥奪されるようなことが言われています。

改定後の普通免許で乗れるのは、せいぜい2tワイドトラックまで、ってところかな。

ちなみに、僕は大型1種を持ってますので、全く関係ない項目ですわ(笑)。

6つの選択肢まで戻る



3:暴走族対策について

★暴走族の行為(共同危険行為)は被害者があって成立
 →(改定後)被害者がいなくても行為そのものを確認できれば検挙できる。


当然です。被害者がいなくたって、
明らかに秩序を乱しているヤローなど法律(特に「少年法」)で守ってやる必要はありません。

本当はやったらアカンって分かってながら、社会に迷惑をかけよう、反抗しようとしてるのですからね。
罰則にしても、罰金とか懲役とかぐらいでは俺の気が済まん。無人島に流刑くらいがお似合いや。

★エンジンの空ぶかし、急発進急加速には5万円以下の罰金。

車などの説明書にもかいてあるのですが、エンジンの空ぶかしは燃料を浪費する以外に何の意味もありません。
「急」の付く動作は、常に危険が付きまといます。僕も謹んでいます。

6つの選択肢まで戻る



4:携帯電話について

★運転中に携帯電話操作をすると5万円以下の罰金。

現在でも運転中の携帯の操作は禁止されていますが、
それが原因で事故を起こした場合などに限り罰則の対象
と 限定されています。
改定によって、運転中は携帯の操作すべてが禁止されるのですから、非常に厳しくなります。


これもやっぱり当然ですよ。僕だって運転しながら電話したことありますが、会話に夢中になったら運転がおろそかになっちゃうんですよね。
自分の前を行く車が、妙にフラフラしてるなと思ったら、10中8、9は電話かメールをしてますね。怖い怖い。

以前、半ヘル被った原チャヤローが携帯片手に走りながら10分以上電話し続けていたのを見たときは、
目の前にバナナの皮落としてコカしてやろうかと思いましたよ。
そんなのと事故ったら割合ません。

6つの選択肢まで戻る




5:飲酒運転について

★飲酒運転の呼気検査を拒否した場合は、(現在)5万円以下の罰金
 →(改定後)30万円以下の罰金。


酒酔い運転の点数は25点。罰則は3年以下の懲役か、50万円以下の罰金、
酒気帯び運転(呼気1リットル中、アルコール0.25mg以上は13点、0.15mg以上は6点)の罰則は
1年以下の懲役か、30万円以下の罰金
になっています。


2002年6月に飲酒運転の罰則が強化されて以来、
飲酒運転による死亡事故は30.1%減少、
飲酒運転が原因の交通事故は27.6%減少
しました。

ただ、飲酒運転の呼気検査を拒否した件数は52.5%も増加しました。


「飲んだら乗るな、乗るなら飲むな」って、ずっと言われ続けてきましたが、
飲酒運転の罰則が甘かったために、飲酒運転が横行したくさんの命が奪われてきました。
それで、ようやく法改定で厳しく罰せられるようになり、飲酒運転で検挙される件数も減った…かのように見えました。


が、飲酒運転の基準もシビアになり、ビンビール1本でも「酒気帯び」になってしまうため、
「ちょっと一杯だけ」のつもりの人が多数検挙されていると聞きます。
居酒屋は大ダメージで、ビール会社は相次いで、低アルコールビールや、ノンアルコールビールを発売
瞬く間に市民権を得ています。
これが当たり前の姿だと思いますよ。

飲酒の検査って拒否できるんですね。知りませんでした。
やましくないなら、拒否する事もありませんし、堂々と検査を受ければいいんです。

僕なんか、真冬のある夜、いとこの家へ原チャで行った帰りに、
R1で、車を全部停めて一斉に飲酒検査をやってるのに巻き込まれたことがあります。

そのときの僕は、腹ペコで一刻も早く家に帰りたいし、寒いしで、何で俺が停められんねん!って思いましたよ。
しかも、フルフェイスに眼鏡をかけた僕に、メットを脱いで欲しい、とK官。
グローブを脱いで眼鏡を外してメットを脱いで、息を吐きかけました。

K官「悪いですねぇ」
おれ「メッチャ悪いわ」と毒づく。
おれ、下戸やど(-_-xx)。当然無罪放免。

「酒酔い」と「酒気帯び」の基準はかなりあいまいで、
僕のような下戸がちょっと飲んでべろべろに酔ってると、アルコール濃度にかかわらず「酒酔い」になったりします。
逆に、酒に強い人が、ガバガバ飲んでも「酒気帯び」止まりになることも。
まぁ、飲まない僕には関係ない話(笑)。


だけど、拒否するということは飲んでるんやろ?
マジメに受けて点数をイカれて免停や免許取り消しになって罰金も払わされること思えば、
拒否して免許にキズがつかず罰金だけで済むなら、おトクかも?

6つの選択肢まで戻る



6:自動二輪について

★高速道路でのバイクの2ケツは禁止→
 (改定後)20歳以上で免許を受けている期間が3年以上の人は、高速で2ケツをしてもよい。



僕は、長くこれを待ち望んでいました
いや、高速を走れるバイク(126cc以上)を持ってる人なら、きっと僕と同じ思いを持っていたはず。
バイクの高速の料金は普通車の8掛け(軽四と同じ)で1人しか乗れないのは納得がいきませんでした。

1964(昭和39)年に名神高速と首都高速が出来たときは、バイクの高速での2ケツはOKでしたが、
2ケツのバイクの事故が多発したため、翌1965(昭和40)年の道交法改定の際に禁止されてしまいました。



それ以降、高速道路の整備が進んで、近年では自動車交通の利便性の観点から、高速道路はなくてはならないものとなっています。
そのなかで、近年、バイク乗りなどから、2ケツの際に高速を走れず、一般道路しか利用できないのは不便だとして、
バイクの利便せいをより向上させるため、高速道路の2ケツ規制を見直すべきとの要望が出ていました。



バイク乗りの国会議員が中心となって、高速での2ケツを解禁するよう運動が起こっていて、
去年(2003年)秋に解禁になる一歩手前まで行ったのですが、どっかのバカタレが圧力をかけて、立ち消えになっていたのです。


でもなぁ、なんか話がウマ過ぎるんやなぁ。ここにきて、急にOKが出るなんて。

きっと「自称・世界の中心の国」が
「わが国が誇るハー●ーが日本であまり売れないのは、日本の高速でバイクの2ケツが出来ないからである。さっさと解禁したまえ」
とか言ったんじゃない?

日本ってこの「自称・世界の中心(と思い込んでる幸せな)国」の揚げ足取りばっかりしてるからね。
二つ返事で返事したんじゃないかなぁ。そう勘繰ってしまうね。

とにかく、今回の6つの改訂の中で、唯一明るい内容ですね。
でも、2003(平成15)年5月に、内閣府が実施した世論調査では、
「高速でのバイクの2ケツはやっぱり禁止のままのほうがいい」と答えた割合が76.8%もあったそうです。

裏を返せば、それだけバイク乗りが「認められてない」と言うこと。
屈辱や。
絶対見返してやろうな!!

6つの選択肢まで戻る



…と長々となりましたが、解説はここまでです。
お付き合いありがとうございました。

法律というと堅苦しく聞こえますが、一言で言えば、自分達を守るものですよ。大事にしたいものですね。

で、原付の法定速度30km/h解禁とか、二段階右折禁止・禁止とかって内容が無いんやけど、気のせいか?