青キップに学べ!(データ編)
この解説を読む前に注意: 赤字の点数が赤キップ、青字の点数が青キップです。 「反則金」が「罰金」となっているのは、前科のつく違反行為ですです(罰金刑は金額が決まっていません)。 それから、酒気帯びでの「反則」行為は、必ず赤キップになります。 |
1:速度超過 (法定速度違反、指定速度違反)
説明不要ですね。スピード違反です。
「法定速度」とは、標識の無い所で出してもいい最高速度のことで、
一般道で、原付:30km/h、自動車:60km/h
高速道で、大型トラック:80km/h、その他自動車(原付2種を除く):100km/hです。
「指定速度」とは、標識で指示された最高速度のことです。
それを越えるスピードを出すと、違反(反則)だ、と。
たとえ後続車が数珠(じゅず)繋ぎにになろうとも、速度さえ守れば縁の無いものです。
↑そんなん出来るわけが無い、って声が聞こえてきそう…(笑)。
それぞれの点数や、反則金は以下のとおりです。
超過速度 | 点数 | 酒気帯び (0.25未満) 場合の 点数 |
酒気帯び (0.25以上) 場合の 点数 |
反則金(単位:千円) | ||||
大型 | 普通 | 自二 | 原付 | |||||
50km以上 | 12 | 19 | 25 | 罰金 | ||||
30km以上50km未満 | 6 | 16 | 25 | |||||
40km以上50km未満 | 高速 道路 関係 |
6 | 16 | 25 | ||||
35km以上40km未満 | 3 | 15 | 25 | 40 | 35 | 30 | 20 | |
30km以上35km未満 | 3 | 15 | 25 | 30 | 25 | 20 | 15 | |
25km以上30km未満 | 3 | 15 | 25 | 25 | 18 | 15 | 12 | |
20km以上25km未満 | 2 | 14 | 25 | 20 | 15 | 12 | 10 | |
15km以上20km未満 | 1 | 14 | 25 | 15 | 12 | 9 | 7 | |
15km未満 | 1 | 14 | 25 | 12 | 9 | 7 | 6 |
2:信号無視 (赤・黄 無視)
これも説明不要ですね。
赤信号や黄信号を無視してもいいのは、
緊急走行しているパトカーや救急車、消防車、ガス会社の車、血液輸送車…など、
赤灯つけてサイレン鳴らしている車両のみですもんね。
今年でしたっけ?一般人が市販車両を緊急車両に改造して、赤灯とサイレン鳴らして走って捕まった…って事件があったのは。
それぞれの点数や反則金は以下のとおりです。
信号さえ守っていれば、こんなのとも縁が無いでしょうが…。
点数 | 酒気帯び (0.25未満) 場合の 点数 |
酒気帯び (0.25以上) 場合の 点数 |
反則金(単位:千円) | ||||
大型 | 普通 | 自二 | 原付 | ||||
赤色など | 2 | 14 | 25 | 12 | 9 | 7 | 6 |
点滅 | 2 | 14 | 25 | 9 | 7 | 6 | 5 |
3:指定場所一時不停止等 (指定場所一時不停止、交差道路通行車両などの進路妨害)
いわゆる「止まれ」の標識で「一旦停止」をしなかった、ってヤツです。
K察もこざかしいもので、
標識が見えにくい場所で取り締まりしたり、物陰に隠れて取り締まりしたりしますよね。
正々堂々と交差点に立ってりゃエエやん、それだけで一旦停止不履行の抑止効果があるのに。
…それが出来ないのがK察か(笑)。
ほかにも、交差している道路を行く車の妨害も、このカテゴリーに入ります。(この反則でK察に停められてるのを見たことありませんが…)
点数 | 酒気帯び (0.25未満) 場合の 点数 |
酒気帯び (0.25以上) 場合の 点数 |
反則金(単位:千円) | ||||
大型 | 普通 | 自二 | 原付 | ||||
指定場所一時不停止等 | 2 | 14 | 25 | 9 | 7 | 6 | 5 |
4:通行区分違反 (右側通行)
車両は道路の左側、または中央線の左側を走らなくてはいけないのですが、
それに反して右側通行すると、この反則になります。
僕も年甲斐もなく悪い子ちゃんですので、何回キップを切られても文句言えません(笑)
点数 | 酒気帯び (0.25未満) 場合の 点数 |
酒気帯び (0.25以上) 場合の 点数 |
反則金(単位:千円) | ||||
大型 | 普通 | 自二 | 原付 | ||||
通行区分違反 | 2 | 14 | 25 | 12 | 9 | 7 | 6 |
5:通行禁止違反 (一方通行違反、通行禁止場所通行、禁止場所(右折、左折、直進))
これの反則行為は大きく3つに分けられ
・一方通行の逆走…説明不要ですね | |
・通行禁止場所の通行…バイク通行禁止などを走った場合 右側の標識は「自転車以外の軽車両通行止」の意味ですが、 今日び、リヤカーなんて使わないでしょうよ…。 |
|
・指定方向外進行…青地で白の矢印が描かれた丸い標識(指定方向外進行禁止)の指示に従わず、 矢印以外の方向に曲がった場合には、この反則となります。 |
点数 | 酒気帯び (0.25未満) 場合の 点数 |
酒気帯び (0.25以上) 場合の 点数 |
反則金(単位:千円) | ||||
大型 | 普通 | 自二 | 原付 | ||||
通行禁止違反 | 2 | 14 | 25 | 9 | 7 | 6 | 5 |
6:横断歩行者等妨害等
(進路前方横断歩道等を歩行者等横断中(一時不停止、通行妨害)、
進路前方横断歩道等を横断しようとする歩行者等あるとき(一時不停止、通行妨害))
横断歩道を横断している歩行者の前や、横断しようとしている歩行者の前を車やバイクが横切るのはダメなんです。
交通弱者は守られるべき、が、この反則の趣旨です。
意外と知られていないからか、横断者に構わず先を急ごうとする車やバイクの方を見かけますが、
案外K察にイカれます。
自分の行く先に横断歩行者がいるときは、その手前で停止し、先に歩行者を横断させるのが基本です。
点数 | 酒気帯び (0.25未満) 場合の 点数 |
酒気帯び (0.25以上) 場合の 点数 |
反則金(単位:千円) | ||||
大型 | 普通 | 自二 | 原付 | ||||
横断歩行者妨害等 | 2 | 14 | 25 | 12 | 9 | 7 | 6 |
7:積載物重量制限超過 (積載物重量制限超過)
いわゆる過積載です。
1ナンバーや4ナンバーの貨物車は、車検証に記載された以上の積載をしてはいけません。
自動二輪車の最大積載量はは60kg、原付は30kgです。
運送業などは目一杯積まないと仕事の効率が落ちるので、気持ちは分からないことは無いですが、
トラックで過積載が原因で横転したとかの事故もちょくちょく聞きますので、やはり謹んで戴きたいものです。
そのため、大型車の方が厳しい処罰内容になっています
積載物重量制限超過 | 点数 | 酒気帯び (0.25未満) 場合の 点数 |
酒気帯び (0.25以上) 場合の 点数 |
反則金(単位:千円) | ||||
大型 | 普通 | 自二 | 原付 | |||||
10割以上 | 大型 | 6 | 16 | 25 | 罰金 | - | ||
その他 | 3 | 15 | 25 | - | 35 | 30 | 25 | |
5割以上10割未満 | 大型 | 3 | 15 | 25 | 40 | - | ||
その他 | 2 | 14 | 25 | - | 30 | 25 | 20 | |
5割未満 | 大型 | 2 | 14 | 25 | 30 | - | ||
その他 | 1 | 14 | 25 | - | 25 | 20 | 15 |
8:踏切不停止等 (踏切(一時不停止、通過に際し安全不確認)
踏切では一旦停止、これ常識ですね。
でも、踏切内で停まるのは、違反ですよ。
踏切を通過するときに、安全確認をしないと、これも反則行為になります。
点数 | 酒気帯び (0.25未満) 場合の 点数 |
酒気帯び (0.25以上) 場合の 点数 |
反則金(単位:千円) | ||||
大型 | 普通 | 自二 | 原付 | ||||
踏切不停止等 | 2 | 14 | 25 | 12 | 9 | 7 | 6 |
9:(空欄)
と書きましたが、ここには何も書かれていません。それ以外の反則行為を記載するためでしょう。
↑の8種類以外の反則をしてここに何か記載された方いますか?
との問いかけに
高速などの追い越し車線を不必要に1km以上走行したとのことで、
「通行帯違反」と「法定通行帯外通行」のゴム印を現場で押されたという報告をいただきました。
ありがとうございます。