青キップに学べ!
さてさて、普段の生活なら別段関係ないのに、
交通社会人となると、切っても切れない間柄になっちゃうもののひとつに、K察があります。
バイクや車を走らしてると、彼らは何らかの形で僕たちをナンパしてきます。
たとえばパンダカーからマイクで「そこのバイク停まりなさ〜い」とか言って。
他にも逆三角形のレッドフラッグ振ったり、「息吹きかけてください」と言ってきたり。
形は違えど、お世話になって、青い紙や赤い紙をもらった人もおられるでしょう。
今まで世話になたことが無いシアワセな人もおられるでしょうが、
将来のことも見据えて、捕まったときの点数や支払う金について一緒に勉強しましょう。
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交通違反(交通反則)といっても、その種類はたくさんあり(しょうもないのもありますし)、
全部を網羅しても、あまり意味がありません。
そこで、今回は 通称:青キップ(正式名「交通反則告知書」)に最初から印刷されているものだけを
取り上ることにしました。
ここに最初から記載されていると言うことは、ポピュラーな違反と言うことですからね。
あと、青キップの交付となるのは軽微な「反則」行為に対してで、
指定された「反則金」を期日までに納めると、刑罰は科されません。
たとえば、ちょっとしたスピード違反でも犯罪は犯罪ですので、本来なら刑罰の対象のはずですが、
↑のように大したことのない違法行為まで全部法(裁判)で裁いていたらキリがありません。だから
カネさえ払ったらOKのシステムを採用しているわけです。
ただし、「反則」の枠を超える悪質なもの(点数で言うと6点以上のもの)対しては、
「違反」行為となり、刑罰の対象となります。
交付されるキップも赤キップで、それだけで「免停」です。
よくいう「一発免停」のことです。
これは裁判にかけられ罰金刑〜懲役刑までさまざまです。
交通違反者としての前科もつきます。
これにも「違反行為を認めるのを前提」とした「略式裁判」があり、
罪を認めると即、罰金刑が確定するシステムもあります。
「略式裁判」でも済まない内容の行為は、正式な裁判となります。
↑あくまでも一例ですのでね。
よく「交通違反した」とか言いますが、これでは厳密には「赤キップをもらった」事になってしまいます。
青キップだと「交通反則」をした、ですからね。
赤キップだと一発で、免停ですが、青キップでも、(一定の条件で)何枚ももらうと点数が累積し、
6点を超えると(注:免停前歴が無い場合で)免停になります。
「青キップ」「赤キップ」はサッカーで言うならイエローカードとレッドカードといえば、しっくりくるでしょうね。
青キップには2種類あるのですが、「駐禁」や「ノーヘル、シートベルト違反」の方は別個で扱いたいと思います。
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ようやく本題です。
もうひとつの青キップには、ポピュラーな「反則」として、最初から以下のものが記載されています。
1:速度超過 2:信号無視 3:指定場所一時不停止等 4:通行区分違反 5:通行禁止違反 6:横断歩行者等妨害等 7:積載物重量制限超過 8:踏切不停止等 9:(空欄) |
↑上記のいずれかをクリックすると、新しいウィンドウが開き、詳細が見られます。
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そして、キップの最後にカネ払えと書かれていますが、肝心の点数がどこにも書いてありません。
K察ってのは、こういうところです。
いちばん知りたい所を書かない事でごまかそうとしているのです。きっと。
また、免許証を没収されたときは、この青キップが免許証の代わりになったりもしますので、ないがしろにも出来ません。
そうならないためにも、この項目をよく読んで、K察の策略にはまらないようにしたいものです。