脳トレ補助標識(上級編)



おことわり:このコラム上では、道交法上の正確な表記を避け、簡略化しております。
(例:特定中型貨物・大型貨物等→大型トラック)




道路のいたるところに掲げられている交通標識。その種類は約125

大きく5種類に分かれ、
規制標識、指示標識、補助標識、案内標識、警戒標識があります。


これらは、運転中に瞬時に判別できるように、また誰にでも分かるように、
簡潔明瞭なデザインになっています。
(以前コラムにしました「車両横断禁止」は、言葉の意味と標識のデザインがミスマッチですが…。)



この中で、もっとも厄介な「補助標識」をクイズ形式で取り上げようと思います。
掲げられた標識の真下の長方形の小型板にニポン語で「但し書き」が書かれている、アレです。


コラムのタイトルにあるとおり、初級・中級を飛び越して上級編からです。
そりゃ誰にでも分かるような簡単な物をこんなところで披露しても、全く意味がありませんもんね。


ここで難しいのをじっくり練習して頂き、実戦(路上)でいきなりハイレベルなものに出くわしても、
冷静に読み取れるようにするのが、今回の趣旨。



とは言うものの、まずは小手調べに補助標識の例題を2つばかり。(初級レベル)


コチラ (問題は上の標識ね。下の標識の意味が分からない方は免許返納されたし)→ 



この標識は、
トラックのマークは、「『最大積載量4トン超』の、いわゆる大型トラックの通行禁止」
バスのマークは、「定員11人以上の、いわゆる『2ナンバー』のバスの通行禁止」を意味していまして、

補助標識で、↑から、マイクロバス(定員11〜29人のバス)は例外的に通ってもOKですよ、という
意味を付け足しています。


これは、道幅が狭い幹線道路に設置されることが多いですが、
当HPをご覧の皆様(いつもありがとうございます)には、ほとんど関係ない標識ですね。



では、続いての例題はコチラ→ 


この標識は、駅のバスターミナル入口に設置されている「車両通行止め」で、全ての車両は通ってはいけませんの意味ですが、
補助標識で路線バスだけは通ってもOKとなっています。
同じバスでも観光バスやマイクロバスは×ですよ。
「バスのみ通行可」の標識が存在しないため、このようにしているのです。
って、バスターミナルで路線バスが入れへんかったら意味あらへんがな(笑)。


初級の例題の割に 説明がややこしいなぁ(笑)。


…とまぁ このように、補助標識はワイルドカード的(トランプで言うジョーカー)に使われます。ある意味最強かも。



では、本試験をどうぞ。写真の右側にかんたんな解説をつけてますので、参考に↓



 

中央よりの地下道の本線と、
地上を走る側道が合流する交差点です。



側道からの車はこの交差点で
右折が出来ませんし、

地下道からの車は
左折が出来ません。

大型トラックは右左折ともに出来ません。
直進のみです。


この方向以外に行きたい場合のフォローが
全くなされていませんorz




中型免許が出来てからよく見かけるようになった補助標識。



「特定中型以外の中型」に該当するのは、

現在の普通免許では運転できないが、
旧普通免許(現在の中型8t限定)では運転OKな範囲のトラック
です。


これには、4tトラックが該当します。




バイクが通行できるのは、
平日の朝7〜9時の通勤通学時間帯だけですorz


補助標識がややこしくなってきて、頭が痛くなってきたぞ…。




平日の朝7時半〜8時半だけは駐停車禁止。
それ以外の時間帯は駐車禁止。


駐車禁止の補助標識の「8時30分〜翌7時30分」って括り方が混乱するねぇ。




この先はT字路でして、
右折すると旧白川通。
左折すると山中越に向かうという場所。


路線バスとマイクロバスを除いた大型車は右折禁止。
平日の朝7〜9時以外は大型車は左折のみOK。

朝の通勤時間帯は、大型車は引き返しなさいと言うことですね(笑)。




  “ ―| ” 型の交差点にある標識。


直進路に写真左側の標識が立っていてます。

ここを左折すると、
写真右側の標識が立っています。



補助標識で通行可能な車両がすごく限定的されているのは、
ここは「走り屋」の溜まり場でして、
深夜の住宅地に暴走車両などの部外者が入ることを
禁止しているんです。






 

この先の自動車専用道(湖西道路)につながる
R161バイパス入口に設置された
通行止めの標識。
それと、その手前にある予告標識です。



僕がこのコラムを書くきっかけになった標識でして。


これを初めて見た時はビックリしましたよ。
どの車も通ったらアカンのか?!、と。


これって、↓の標識を並べれば済む話やん。



バイク通行禁止の標識には「125cc以下」と
補助標識をつければ万事解決ちゃうのん?



なぜ通行止めの標識を設置したのか、全然分かりませんorz




平日の朝の通勤通学時間帯のバスレーンは、一般車も通行できますが、
バス・タクシーが優先的に通行できます。


バスのほかに、原付(1種)と小型特殊と軽車両も通行できるのは
「バス専用」の標識です(ややこしい)。




京都御苑(京都御所)内に設置されていますが、
どうして歩行者専用の標識にしたのでしょう。

なぜ  を使わないのか、理解に苦しみます。

どーしても補助標識をつけたかったのかな(笑)。






「除く」の逆は「OK」ということですので、↑だったら、最初っから「自転車もOK」と書けばいいのになと思うのは、僕だけかなぁ。



補助標識は奥が深いです。たまにHPで出題して、皆を悩ませてやろう(笑)。