【小型特殊】 特例まみれの電動キックボード
※おことわり
このコラムは、2023年7月に施行された、改正道路交通法以前に書いたものです。
そのため、現在と事情が一部異なることをご了承ください。
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うわっ、ノーヘルやん!!
ゲッ、一方通行を逆走してるがな!!
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ここ最近、街を「自由に」走る電動キックボードを多く見かけるようになりました。
エメラルドグリーンが目に付く車体のものです。
(↑写真提供:銀次さん)
そういや、あっちこっちに駐輪されてるなぁ。
それもそのはずです。
これは、「LUUP」という名称で、
現在 国による電動キックボードの実証実験に参加している車両なのです。
「LUUP」は電動・小型・一人乗りのマイクロモビリティのシェアリングサービスでして、
ポート(駐輪場)数は全国で合計2000か所以上、そのうち京都市内は160か所以上あるそうです。
(↑写真提供:銀次さん)
利用方法は、
スマホのアプリで利用の予約をし、予め設定した出発地点と到着地点を走る…というもの。
料金の支払いは登録したカードによる決済で、基本料金50円+1分15円。
(例)1時間乗ると、50+(15×60)=950円。
この実証実験に参加するにあたって、「LUUP」は道路交通法から様々な特例を受けています。
☆ナンバー登録は原付1種(50cc相当)で、白いナンバープレートが取り付けられています。
☆特例により、利用エリア内の走行については最高速度が15km/hに制限されることにより、
小型特殊自動車の扱いとなり、小型特殊免許(=原付免許以外の運転免許)が必要です。
☆車道だけではなく、自転車道(サイクリングロード)、自転車専用レーンの走行もOK。
☆「自転車を除く」の一方通行の逆走もOK。
☆ヘルメットは任意
☆押して歩いているときは歩行者扱い
☆道交法上、原付ではないので二段階右折はNG。速度が出ないので車道での小回り右折もNG。右折は歩道を押して曲がります。
で、乗ってる人を見たら、みんな楽しそうねんなぁ。
つまり、これが、将来施行される「特定小型原動機付自転車」(→コラム「ほぼ自転車扱い」)の姿になるわけやな。
(※コラム公開現在。2023年7月1日に法改正が実施され、免許不要になります)
冒頭に書いたノーヘルも逆走もOKやったとは…。そりゃ警察も知らん顔するわけや。
僕も乗ってみたいけど、見たところ乗ってるのは若い子ばっかりやったし、目立たない所でこっそり乗ってみたい(笑)。
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このコラム公開直前に、電動キックボード(しかも「LUUP」)で初の死亡事故も起きています。
ノーヘルOKでも、運転は慎重にね!!
参考記事:
Response.jp 2022年9月26日付配信記事
https://response.jp/article/2022/09/26/362175.html
livedoor NEWS 2022年9月26日付配信記事
https://news.livedoor.com/article/detail/22920795