免許不皆伝




もっとも身近な公的資格といえば、運転免許と思います。



世の中には、履歴書に書ける無数の資格や免許(※免許⊂資格)が存在しますけれど、
これほど多くの人が所持しているものはないですわ。


聞くところによると、30歳代男性の99%近くが何らかの運転免許(以後「免許」)を所持しているらしいし。


ニホンは健康保険に加入することが義務付けられているため「国民皆保険」というけれど、
この調子だと、国民全員に免許取得を義務付ける「国民総免許」の日も遠くないんじゃないの?



16歳や18歳になってバイクや車の免許を取るぞ〜と誕生日が待ち遠しい高校生もいるやろうね。
3ナイとかやってる高校に通ってる諸君は校則も尊重して自己責任でな。



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さて、なぜこの行為が危険運転致死傷罪ではなく、自動車運転過失致死傷罪なのかと世間を騒がしている、
京都府亀岡市で18歳の男の運転する車が
集団登校中の小学生と保護者の列に突っ込み多数の死傷者が出た事件
(≠事故)。



運転していた彼は無免許でした。



  免停は運転免許を剥奪されているのと同じですので、免停中の運転は無免許運転になります。
  言うまでもなく、免許を取り消された人が運転するのも無免許運転です。



しかし、彼はどちらでもありませんでした。


免許を取得したことがなかったのです。



普通に考えれば、そんなヤツが運転するなんて危険運転罪そのものじゃないか…となりますが、



危険運転罪に該当する事故は5つ(2014年より8つに増加)あり、


・酒や薬物による酩酊運転
・高速度による制御困難な運転
・運転技術を有していない(未熟な)運転
・過度にアオったり割り込みなどの運転
・殊更に赤信号を無視する運転

・歩行者天国など、通行禁止道路を危険な速度での走行
・アルコールや薬物の影響で正常な運転に支障が生じるおそれのある状態での運転
・自動車の運転に支障を及ぼすおそれがある病気の影響で
 正常な運転に支障のある状態での運転


なのですが、



検察庁は、
彼が長時間(丸1日以上)・長距離を運転していた(最後に居眠り運転してましたけど)ことから
運転技能を有していると判断し、危険運転ではないという信じがたい結論を導き出しています。


仮に危険運転致死傷罪のみで裁判所に訴えると、「法律に照らし合わせれば」無罪判決が出てしまうのが目に見えているので、
検察は苦渋の決断を下したのだろうと想像できます。

(※裁判所は訴えられた罪状を変えて判決を出すことはありません)




んなアホなとお思いでしょうが、

要するに、
この法律が「車やバイクを運転するなら免許を持っている」ことを前提にした
常識論で制定
され、

馬鹿な行為を処罰する部分が抜け落ちている「ザル法」なんですよ。だから今回の事件にしても思うように立件できなかったのです。




大人の「常識」など、ガキ(あえて「少年」とか「子ども」とは書かない)には通用しませんやん。

守らないヤツはどれだけ言っても守らないし
(あなたが子どもだったころのことを思い出せば、思い当たることが一つや二つはあるでしょ?)、
そういうガキには体で分からせるしかないと思います。


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この事件が危険運転にならないなら、無免許でも運転がうまくて警察にバレなきゃOKやん。


  教員免許を持ってへん人が学校で授業をしても構わへんやん。
  医師免許持ってへん人が手術をしても構わへんやん。
  フグの調理免許持ってへん人がフグ捌いても、当たらなきゃ別に構わへんやん。


こっそりやりゃエエがな。



…ってなったら、免許制度って何のためにあるの?必要ないやんという結論になっちゃいますよ。




せめて、無免許運転の刑罰がたったの1年以下の懲役 or 30万円以下の罰金とか時代錯誤な法律は、
一刻も早く改められますように…。


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2013年12月より、無免許運転がらみの罰則が強化され次のように改められています。
新たに無免許運転幇助(ほうじょ)罪が新設されました。

無免許運転の種類

罰則

無免許運転 3年以下の懲役または50万円以下の罰金
無免許運転者に車を提供した者 3年以下の懲役または50万円以下の罰金
依頼や要求をして無免許運転をさせ
同乗した者
2年以下の懲役または30万円以下の罰金