追いつめられる銀輪族




最近、なーんか自転車が悪者扱いですやん。
総合二輪車愛好家の僕としては、黙ってられへんのんですわ。



歩道走行が「常識」だった自転車に対し、

突如、「自転車は車両の仲間である。だから車道を走れと言い出したのですから。



 

(左写真:岡山市、右写真:宮崎市)



ですが、もともと自転車は「軽車両」という分類であるため、
1960(昭和35)年から車道走行が義務付けられていたんですよね。



それが、1970(昭和45)年に、
当時モータリゼーションと呼ばれる自動車中心の交通社会が形成されつつあった中、
交通事故死者が1万人を超える「交通戦争」状態となっていたため、
車道の自転車走行は危険ということから、道路交通法を改めて自転車の歩道走行が認められ、以後40年余りに渡って続いてきた…。
というか、それが「常識」になっていた。




自転車は車社会においては交通弱者だったわけです。




ところが、今はというと、歩道を我が物顔で 走行 暴走する自転車
過去にも何度もコラムで書いていますので改めてここでは書きませんが、昨今の自転車乗りの傍若無人さには恐怖を覚えます。
同様のことを車やバイクでしていたら、青キップ乱発で警察大儲けやど(笑)。



今度は歩道において自転車が強者になってしまったのです。



そこで、K察庁は2011(平成23)年10月25日に、
これまで原則として幅2m未満の歩道での自転車走行禁止だったのを、
幅3m未満に引き上げることにしました。



 




さらに京都府Kは同年11月25日に、「自転車危険7違反」を設け、
ブレーキを装着していない競技用自転車(ピスト)などの制動装置不良車両と、酒酔い運転には、
指導・警告をせず即、赤キップを切ると発表しました。


他の5違反は

  ・信号無視
  ・一時不停止
  ・通行禁止
  ・2人乗り
  ・無灯火


これらについては従来どおり、指導や警告を無視した場合に赤キップを切るそうです。




自転車を含めた軽車両は、道の端っこの路側帯(白線の外側ね)を双方向に通行できましたが、
2013年12月より道路交通法が改められ、道路の左側に限定されました。


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京都市内の道路は歩道が狭いです。


3m以上の歩道は、
大阪市が幹線道路の77%
神戸市が全歩道の50%に対して、
京都市は幹線道路の歩道740kmの170kmで23%しかない。

K察庁の通達を適用すると、京都市内では4人に1人が通勤・通学に利用されている自転車が車道あふれて、
自転車vs車の事故が増える恐れがあります。


僕もクロスバイクやロードバイクといったスポーツタイプの自転車に乗っていますが、
確かに京都市内の歩道を自転車で走ろうという気にはならない。狭い道路に無理やり付けたような歩道が多すぎるんです。




車道走行をする自転車においても、
交差点の横断は、横断歩道に併設されている
「自転車横断帯」を渡らなければなりませんでしたが…、



状況に応じてこれも撤去し、
車道を車などと同じように真っすぐ横断しなくてはいけなくなります。


一見、自転車の「棲み分け」を提唱しているように見えますが、
現実には、


路上駐車を避けるべく車道の中央寄りを走らざるをえなかったり、

・路肩のパーキングチケットが邪魔だったり、

・小学生の子どもとその母親がそれぞれ自転車に乗るとき、子どもは例外規定で歩道を、母親は車道をと別々に走らなくてはならなかったり

6歳未満の乳幼児を乗せた自転車は車道を走らなくてはいけなかったり

左端の車線を走る路線バスがすぐ脇を通り抜けたり、

……etc.etc.


これらの意味してること、分かりますよね?




自転車に乗るなって言われてるんですよ。




身から出た錆です。僕たち都市部に生きる自転車乗りは反省しなきゃならんのですよ。

今日もスマホ片手にヘッドホンで音楽聴きながら信号無視して走る自転車乗りを反面教師に。




参考資料:
京都新聞 2011年11月24日付朝刊
京都新聞 2011年11月26日付朝刊
2011年11月28日のNHKのニュース
毎日新聞 2013年12月1日付朝刊