節税のココロ



HP上で何度か税金をテーマにしたコラムを載せてきました。
僕にとって税金とは、「取(盗)られるばっかりで、ちっとも国民(市民)に還元されないカネ」であります。


季節は立春から春分へ。確定申告のシーズンです。  



納税状況についてのマジメ度(?)を「クロヨン」とか「クシピン」とか言いますよね。


自営業の人で、帳簿をチョチョイのチョイといじって
「はーい、今年も赤字決算でした〜〜所得税は払いませ〜ん
ついでに消費税も払いませ〜んヽ(゚∀゚)ノ」ってな人、いるでしょ(-_-x)


僕らサラリーマンは給料から見事に所得税を天引きされ損ばっかり(?)してます。
その引かれまくっている税金を何とかして取り戻せないだろうか、頭をいっぱい回転させたところ、
僕にも出来そうなものがありました。
所得税の医療控除です。



先に書いておきますけど、僕のやってるのは脱税ではありませんよ。節税とよんでください(笑)。


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持病であるアトピー性皮膚炎の治療と、体調管理のための鍼灸院通いで、僕の年間医療費は膨大な額になっています。


生計を同一にしている家族の年間医療費(※自分で支払った分)合計額が10万円を超えると、
それ以上の医療費に対して(ただし最高200万円まで)は所得税の控除が受けられます。


医療費が多くて生活が大変でしょうから、その分ちょっとだけ所得税をマケてあげましょう、が医療控除の趣旨です。
源泉徴収で税金を天引きされている場合は、確定申告をすることにより差額が還付されます。



これは使える。



ただし、ニポンの納税制度は申告納税のため、
たとえ税金を過払いしていても申告しなければ返してくれません
なので、自分のカネを取り戻すのですら、わざわざ書類を作って提出しなくてはいけません。
そのくせ1円でも足りなければ追徴課税に重加算税をとるなどボッタクリ行為を平気で行っています。非常にヘンです。



確定申告といえば領収書です。
医療控除を受けようとする場合でも、医者に通ったときの領収書はもちろん、
医療費として認められる、薬局で買ったばんそうこうや傷薬の領収書もすべて残しておくことからはじまります。



確定申告の始まる2月15日ころ、全ての領収書の集計をしました。
すると支払った医療費は十数万円
医療控除の受けられる10万円を超えている!所得税が還ってくるではないか。


領収書も積もれば金になる。
ニンゲン、お金が絡むと必死です。生活雑誌「あるじゃん」に確定申告の特集が載っていましたので購入し、
それを見ながら所得税の納税金額の計算を行います。
「年収が多い人が申告すると控除額が大きくなる」とありましたので、一番稼いでいる僕のオヤジの名義で計算。
ちなみにオヤジは昨年1年間一度も医者に通わなかった健康優良体です(笑)。

↑医療控除に必要な書類

左から、
・所得税の源泉徴収票、
・所得税の確定申告書A(第一表、第二表)、
・医療費の明細書
の4つ。



「あるじゃん」を見ながら、せっせと書類に数字を記入し、さらに計算。
そして、「既納税額(源泉徴収額)」よりも、「医療控除により減額された、本来納めるべき税金」が少ないことを確認。
両者の差が還付金となるのです。
さぁ、いくら還って来る?!電卓をたたく指に力が入ります。
そして出た金額は、
























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一応書類を税務署に提出しましたけど、手間ひまかけた割に見返りが少ない…。
夢見た「還付金でリッチな生活」は、ガラガラと音を立てて崩れ落ちました。


さらに還付金は「『一時所得』として所得税の課税対象になります」というのです。

(゚Д゚ )ハァ? もともとは過払いした所得税やろ、それにまで所得税が掛かんのは何でやねんッッ!!(゚Д゚#)



ホンマは医療控除なんか受けなくてもいい健康な体になりたいよ○| ̄|_

(2007.3.5)


後日、東山税務署から一枚のはがきが届きました。



書類を提出してからわずか2週間で、申告どおりの金額が戻ってきました
ふっふっふ、スーパーで買ったばんそうこう代も、ちゃーんと医療費として認められましたよ(笑)。