「自動車」って何なん?




僕たち交通社会人は道路交通法という法律のもとで活動をしています。


交通ルールを定めたこの法律。
条文を読んだことのある人ならご存知のことと思いますが、書いてある内容がなかなか分かりにくい。


単語の定義もヘンだし、回りくどい書き方をしてあるので、
理解しようと脳ミソをフル回転させたらオーバーヒートして脳が焼きついてしまいます(笑)。
腹が立つ〜(-_-x)




こんな法律、出来ることなら生涯関わりたくない、っていう訳にもいかないんですよね〜。




そんなわけで、今回は入門編よろしく 簡単な問題から問題を探っていこうと思います。




さぁお立会い。






こちらの標識は、どこにでもある駐車禁止の標識です。

この区域内では通称ミドリムシとか言われている駐車監視員が大活躍している(はず)。



その駐禁の標識に一緒に引っ付いている補助標識にご注目。
ここに書かれている「自動車」。一体何を指すのでしょうか?



はい、そこの君!


「乗用車とかトラックやバスなどの四輪車のことでしょ?バイクは停めても駐禁にならないんでしょ (´ー`)」




ブ━━━━━━━━ッ!!(゚∀゚)



違います(・∀・)




道路上の標識は、特に断りがない限り道路交通法に則った表記をなされています。

では、正解は?!道路交通法でいう車両等の区分は以下の通りとなっています。


車両等 車両 自動車
(ナンバープレートのついている、原動機付自転車以外のもの)
原動機付自転車
軽車両
(自転車、リヤカー、牛、など)
(※車椅子やシニアカーは歩行者)
トロリーバス
路面電車



なんやこりゃ。四輪車だけでなくバイクまで「自動車」に含まれていますぜ。

しかも、50cc未満の原付だけが いつものように仲間ハズレです。
多分、自転車に原動機をつけた乗り物を「原動機付自転車」と呼んでいた時代の名残と思われます。
(→コラム「原動機付自転車の基(モト)」)




何かと虐げられている原付だけはこの駐禁区域でも停め放題ですよ〜♪
ミドリムシさんも手が出せませんよ〜♪♪
(∩゚∀゚)∩ワーイ


逆に「自動車」を真に受けて125ccや250ccのバイクはダイジョウV(死語)と喜んで停めると
駐禁でイカれますよ〜 orz




写真の撮影場所は、大阪府茨木市のエキスポロード。2〜4車線の走りやすい道路です。



僕に言わせりゃ、なぜ駐禁をわざわざ「自動車」に限定するのか理解に苦しみます。
どうせなら原付も含めて全て駐禁にするか、もしくは「自動車(二輪を除く)」にして欲しい…。




しかし、常識的な意味を完全に無視しているあたりさすが法律文ですよ。なんでもアリか。


腹いせにこの法律を作ったヤツの体全部に「耳なし芳一」よろしく条文を書き連ねてやりたい(゚∇^*)
ってか、全身に書くのは面倒くさいから耳だけに書いといてやろう(笑)。