追いつかれ放題の原チャ




さて、原付(以後「原チャ」)で走っていると、
他の乗り物(原付2種以上のバイクや車。以後「他車」)に乗っているときでは遭遇しない状況に頻繁に遭うことになります。




「他車」に追いつかれる。




まぁ、原チャと「他車」以外では法定速度が倍も違いますし、それを無視して元気よく走っていても
出せる速度の上限が低いので、やっぱり追いつかれてしまう。



原付限定オフ会で僕が原チャであるJOGで先導しているときに、最も頭を悩ませたのがコレでした。
下見の際に、後続車がつながった際に安全にかわせる場所があるかどうか、とかまでチェックしてましたからね。



とは言うものの、
「原付の最高速度は30km/h」という法律で定められた速度を守って走っているんやから、
原チャの自分を先頭に大名行列になっても構わへんがな〜おれ知らんがな〜
文句言うなら法律作ったヤツに言え〜と長年開き直っていました。




ところが、道路交通法にはちゃーんと お馬鹿さん対策がなされていました。

それが第27条「他の車両に追いつかれた車両の義務」です。



条文を書いてみると、…きっと誰も読まないと思うので省略(笑)。

法律文は分かりにくいねん。
六法書とか読んでいたら、あまりにも難解な表現だらけで頭が爆発するわ。
漫画・アニメをニホンの文化と国を挙げて推進するなら、法律も漫画で表現したらいいのに(笑)。



それはともかく、27条を要約すると
「自分より速い車両に追いつかれたら、速度を上げたりせずサッサと追い抜かせるか、
左端によってサッサと進路を譲れ」
ということらしいです。




以前の僕のようにムカッとしてイケズ(嫌がらせ)してブロックしたり、速度を上げて追い越しさせなかったりすると、
「追い付かれた車両の義務違反」になり、
点数1点と、原付で5000円、自動二輪や普通車で6000円の反則金が課されます。

けれど、そんな違反で検挙されたのって聞いたことがないぞ。K察も知らんのと違うか?(笑)




進路を譲らなくてはいけない。




つまり、原付は法定速度で走る限り追いつかれ放題 → 譲りっぱなし → 常に左端を走行

という悪循環に陥り、虐げられるわけですね(涙)。



ところが、27条には肝心な文言が抜けているんです。
「制限速度や法定速度を守らなくてはいけない」とはどこにも書いてないんですよ。



すると、例えば
60km/h制限の道を60km/hで走っているときに、100km/hで走るキチ○゛イ車に追い付かれたら、
道を譲らなくてはならない。譲らなければ「義務違反」で1点と反則金が(以下略)
…ということが起こってしまいます。




制限速度を守らない車にまで進路を譲らなくてはいけないなんて納得いかないと感じるはず。
でも、それが法律なのです。

そりゃ僕だってそんなのおかしいがなと思いますが、
でも、それが法律なのです。



車両の速度と、追いつくこと/追い付かれることについてはあくまでも別問題なんです。




そんなことを悶々と考えていると乗り物を運転できなくなりそうですわ。
想定されてないことは適当に補ってやればよし。
原チャであっても「他車」であっても状況に応じて果敢にアタックしたり、引いたりしてうまく乗り越えたいですね。