Uターン信号





さて、ここに取り出したる写真は、京都市役所と京都ホテルがある交差点、河原町御池の信号機



この画像をしばらく眺めていると、突然衝撃の○○が!!



…と言うドッキリが起こったり、と言うことはなく、
何の変哲もない信号機の写真です。



そう書いてもシツコク疑うあなたにもう一度言いますが、これは単なる信号機の写真です。

透かし絵が入っているとか、ご利益のある光線が出ているとか、実は信号機ではなくて三色団子だったとか、
そういうことはありませんので、さっさと続きをお読みください(笑)。




なんでこんなにクドクドと念押しせにゃならんのや、まったく…。



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免許をお持ちの方なら知ってて当然の
「赤信号であっても、右折する車両だけが進むことができる」青い矢印の信号
(↑長ったらしいので、以後「『→』信号」)。


車両が左側通行するニホンの道路事情においては、反対車線をまたぐ右折をスムーズに行うためのものであり、
右側通行の国では、逆に左の矢印信号がその役目を果たしています。




で、ここからが本題ね。

「→」信号で、右折じゃなくてUターンしてる車をちょくちょく見かけます。
特に中央分離帯があるような幅のある交差点などではそれがやりやすいですので、
「→」信号に従ってUターンされている方もおられるでしょう。



でも、これ、違反なんですって。知りませんでした。
信号のある交差点でUターンが出来るのは、青信号のときだけに限られているんだそうです。
だから、厳密に交通ルールに従うと、右折車線の先頭の車がUターンしようとする場合に、
後続車の渋滞を招く状況が起こってしまうのです。




でも、教習所でもらう運転教本や、試験場でもらえる「運転の教則」にも書いてないほどマイナーなルールで縛って、
逆に交通の流れを妨げるようなことになってはいけないと思ったのかどうか知りませんが、
警察庁が2012(平成24)年4月1日より、「→」信号でUターンもOKにすると発表しました。



ただし、どこの交差点でもOKではなく、
もともとUターン禁止の場所では認められません
のでご注意。

最初にお見せした河原町御池の交差点も×ね。写真の下の方にUターン禁止の標識が写ってますよ。


捕まってからダダこねたりしたらアキマセンよ、大人げないから(笑)。





あと、われらが原チャの方は、二段階右折が必要な交差点で「→」信号にしたがってUターンすると
やっぱりK察に御用されると思いますので二段階右折を2回するか、横断歩道を押すなどの対応をとってくださいよね。


ただし、私たちの京都はローカルルール適用により、原チャであっても 「→」信号でU……ドスッ!バタッ(倒)





参考資料:
京都新聞・毎日新聞・読売新聞・朝日新聞各紙の2011年7月14日付夕刊