にわか歩行者




突然ですが問題です。



あなたはバイクのエンジンを切って、歩道を押して歩いています。
警察官が通りかかりましたが、何も言われませんでした。

バイクは歩道を通行するのは交通違反ですが、この場合オトガメ無し。
どうしてでしょう。





回答↓
バイクは(エンジンを切って)押しているときに限り「歩行者」扱いになるからです。
だからバイクを押して歩道を通行しても、横断歩道を押して渡るのもOKなんです。



ただし、サイドカースリーターは押していても歩行者にはなりません。

その根拠は↓の囲みを参照してください。

道路交通法 第2条3項
この法律の規定の適用については、次に掲げる者は、歩行者とする。

 1、身体障害者用の車いす、歩行補助車等又は小児用の車を通行させている者

 2、次条の大型自動二輪車若しくは普通自動二輪車、二輪の原動機付自転車又は二輪若しくは三輪の自転車
(これらの車両で側車付きのもの及び他の車両を牽引しているものを除く。)を押して歩いている者

ちょっとトクした気分になりませんか?



ナニ?そんなのアタリマエやろう、って?
歩道を押して歩いたらアカンはずがない、って?
果たしてそうでしょうか。



たとえば車の場合、エンジンを切って歩道を押して歩いても、車は「車」のまま。
歩行者扱いになりませんよ。そこを警察が通りかかったら、交通違反で一悶着起こりそうです。
ま、車を押してたら、交通違反どうのこうのよりも 「故障車」にしか見えず、恥ずかしいだけと思いますが(笑)。



道交法では、バイクのエンジンをかけた状態で歩道を押していても「歩行者」と解釈も出来るのですが、
誤操作によるバイクの暴走を防ぐために、エンジンは切るべきだと思います。



つまり、バイクは道交法上、状況によって「バイク」と「歩行者」のように、2つの立場を取ることが出来る乗り物です。


これって、僕にいわせれば、スゴい利点だと思います。
使わない手はありません。




実例を挙げて説明すると分かりやすいですね。
こんな場合↓

・赤信号の交差点の先頭で信号待ちをしています。


ここを一刻も早く左折したい時
(たとえば、仕事や学校に遅刻しそうなときとか、
親の葬式に間に合わないときなど)は、

エンジンを切ってバイクを押して歩道に乗り上げて歩道を左折。


再びエンジンをかけて走り出すと、信号待ちの分、時間の節約になります。


GOOD!


これを覚えると、左折の信号待ちなどアホらしくてやってられなくなります(笑)。
↓交差点の左下をズームアップ


・応用すると、

うっとうしいだけの原付の2段階右折をせずに、安全に右折が出来ます。



1、まず、右折したい交差点の先頭で停まります。

 停まった目の前の歩道の信号が青になったら、
 エンジンを切って横断歩道をバイクを押して渡り、左に90度ターン。


2、前の歩道の信号が青になったら、またバイクを押して渡り、
 途中でエンジンをかけてそのまま走り出す。



こうすると、2段階右折もしなくていいですし、
エンジンを切ってる間は歩行者なのだから、
不幸にも車に撥ねられても100%相手の過失に追いやれます。


「『安全に』右折が出来るのじゃないのか?」と突っ込まれても、
そんなの聞き入れませんからね(笑)。


「歩車分離信号」でなら、さらにバイクの有利さが引き立ちますねぇ。
他にも、

・一方通行の逆走が出来る。(赤の矢印)


京都市の中心部は道路が碁盤の目になってますが、
ほとんどの道が一方通行なんです。


だから、目的地がすぐ目の前に見えてても、
「車両進入禁止」の標識が立っているせいで、
右折(または左折)を3回しないといけないなど遠回りをさせられることも
多々あります。(青の矢印)


僕は、これらをまとめて「俄(にわか)歩行者」と呼んでいます。
…なんか文句ある?


LEADでなら、こういうことをしょっちゅうしてますし、「相棒」でも時にはしてました。
今度は「2相棒」でやってみようかと思っていますが、さすがに恥ずかしいかな〜。




バイク通勤の僕は、毎朝、遅刻しそうになるので、時間節約のショートカットは必須です。

「あと5分早く家を出たら済む事やろ」という声が聞こえてきそうな……。
それが出来れば苦労せんわい!!