Keep-Left 宣言
原チャで片側2車線以上の道路を走るとき、どの車線を走行していますか?
かつて、コラム「左端走行症候群」で、道の左の端っこを申し訳なさそうに走ってる原チャが多いと書きました。
僕は400ccのバイクで公道デビューした加減で、
その後乗り始めた原チャでも、車と同じように車線の真ん中を堂々と走っています。今でもそうです。
法定速度を気にしなければ(気にしなきゃいけないのかもしれませんが、大目に見てね(^^;;)
)、
流れに乗ってどの車線でも普通に走っています。
通勤時間に遭遇する原チャたちには、僕と同じように攻撃的な走りをしてる方も多くおられます。
(「通勤快速バイクはどれや?!」参照)
しかし、そういった走り方に水をさす条文があります。
道路交通法20条1項にある、こういう意味あいのくだりです↓
・車両は、一番左よりの車線を走行しなければならない ・ただし、自動車は片側3車線以上ある道路では、一番右よりの車線を追い越し用に空けておき、それ以外の車線を走行してもよい |
この条文、非常に問題のあるのがおわかりでしょうか。
またしても出ました、「自動車」です。
道交法上の自動車とは、
ナンバープレートのついている乗り物のうち、原付以外のものを指すんでしたよね?
つまり、道交法20条1項は、
原チャは、片側3車線や10車線ある道路(そんな道無いか(笑))であっても、
一番左側の車線しか走ったらアカンと暗に言ってるんです。
そこ以外の車線を走ると通行帯違反になります。
またもや除け者扱いですorz
「キープ・レフト」なんてよく言いますが、実は原チャのための言葉じゃないのかと思いますねぇ。
けれども、原チャで右折をするときに困ります。
片側3車線以上で、なおかつ二段階右折禁止の交差点で右折したい場合、 ・「交差点右左折方法違反」をして二段階右折をすべきなのか、 ・「通行帯違反」をして小回り右折(普通の右折)をすればいいのか、 どっちやねん!! |
冗談キツいです。
けれど、こんなことK察も知らないのか、通行帯違反で捕まってる原チャなんて見たことないですよ。
大体、道幅の広い道路の一番左側の車線なんて路駐車両満載で、マトモに走れへんこと多いやん。
そんな車は蹴っ飛ばしてもOKとかなら、喜んで走らさせていただきますけど(笑)。
法律が実に机上の空論か、よく分かりますね。
ただし、原チャが堂々と走ってもいい車線があります。 それは、一番左よりの車線がバス専用レーンの場合。 原チャ・小型特殊・軽車両だけ走行できます。 小特以外の「自動車」は締め出され、数少ない優越感に浸れる瞬間。 |
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京都市内にも朝7〜9時と夕方の17〜19時の間、一番左よりの車線がバス専用レーンにあるところがあります。
ところが、ここには補助標識などにより、ほぼ全てにおいて、
「バス・タクシー・二輪」となっているんですorz |
うううう(涙)、バスレーン走行は 本来原チャだけの特権のはずなのに、なんでなんで〜(嘆)!!