15番目のKIKEN運転




2020(令和2)年6月30日。

なにかと迷惑な車の「あおり運転」新しい定義が追加され、それにあわせて厳罰化されました。


今まで何度かコラムにしてきてますが、


(→コラム「道を開けろぃ、おクルマ様のお通りだァ!」)
(→コラム「次に煽るのは自分自身 かも?!」)


と、だんだん内容がシビアになっていきます。



ここで、あおり運転の定義と、罰則を見てみましょう。





新たに追加されたのは、高速道路上での低速走行や駐停車です。
この行為により、当事者以外の他車による事故を誘発したことがありました。

かつての法律では、あおり運転は高速度での走行による行為がメインだったため、
自分の直前で低速や停車することにより妨害する行為が想定されていなかったんです。
そのため、件の事故(いや、事件か)は法律の拡大解釈により裁かれる、イレギュラーな事態になり揉めました。



そういうことから、今回、明確にあおり運転の一つとして明示されたのです。

で、罰則も一気に引き上げられました。いわば飲酒運転なみの厳しさです。






施行から1年間で100件摘発されまして、その内訳は下の図の通りです。





ところで、この あおり運転、適用されるのは運転免許が必要な乗り物だけではないんですよ!



なんと、自転車もその枠に入っちゃいました。






かつて、傍若無人な自転車の運転14種類を「危険行為」として定義しました(→コラム「自転車KIKEN−Riding14ヶ条」)が、
そこに あおり運転が15番目の危険行為として追加されたんです。







これがギスギスした生きづらい社会の変革につながればいいのですが…。


ちょっとしたことでカッと激しく熱しやすくなってしまったニホン人。
自分で自分の首を絞めていませんか。


頭に来ることが起こっても、ひとつ深呼吸して落ち着こうぜ。




記事引用:京都新聞 2020年6月9日付夕刊、6月30日付朝刊、2021年8月27日付夕刊