自転車KIKEN−Riding14ヶ条




※おことわり
このコラムは最初に定められた自転車の「危険行為」について述べていまして、
のちに制定される「危険運転については以下のコラムを参照してください。
(→コラム「15番目のKIKEN運転」)


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僕の住む京都市は、二輪車との相性がとても良い街だと思います。



何でそう思うかって?
それは京都市街(特に「碁盤の目」地域)を車で移動してみると簡単にわかりますよ。
道幅は狭くて慢性渋滞してるし、
一方通行だらけ&信号だらけ、
駐車するところが少ないし
で、血圧が上がること請けあい。


まぁ、僕は最近血圧が上昇して、安静時で160/100なので、これ以上血圧上げられませんが(汗)。
それに加えて脈拍が50拍/分しかないのも問題なんやけど(汗)。



そんなわけで、趣味と健康維持を兼ねて積極的に自転車での移動をしています。
近距離はもちろん、中距離もバイクと自転車の利用比率が競ってきてます(笑)。

(→コラム 「非『エコ替え』大作戦」)


高価なロードバイク(スポーツタイプの自転車)で風を切って走るのは、
バイクで切る風とはまた違い、楽しいものです。



バイクはもちろん好きですし、毎日乗ってますよ。
けれど、自転車に乗ると、自由な乗り物と思いがちなバイクも「縛られてる」よなぁと感じるわけで。
法的な面でね。



それに比べて自転車なんて、ルールがあってないような乗り物ですやん。
なんでもアリみたいな。



好き勝手に自転車で走ってる輩に警察がお仕置きすることがありましたが、
明確な基準はありませんでした。


僕の書いた自転車関連のコラムをちょっと漁ってみても


 (→コラム 「『青枠』に進路をとれ」)
 (→コラム 「追いつめられる銀輪族」)
 (→コラム 「自転車運転免許証」)
 (→コラム 「自転車でも上限いっぱい180日」)


等々あるんですけど、どれも中途半端と言うかハッキリしないというか…。



それではアカンと、このたび道路交通法でキチンと定められました。
さしあたり、もっとも罪の重いものから。


自転車による「危険行為」を定め、
3年以内に2回以上摘発されると3時間の講習を受けることが
2015(平成27)年6月1により義務付けられます。受講しないと5万円以下の罰金となり前科者になります。



では、危険こういってどういうものなのか?

新聞記事と一緒に見ていただきましょう。








はぁ?(°Д°)
これだけ?


どれも小学校の交通安全教室で「やってはいけません!」って教わる程度のものばかりやん。

それどころか、自転車に乗りながらの携帯・スマホの使用は悪質ではないんやね。



さらに、警官の指導や警告を受けいれたら「摘発」にならない模様


これ、指導する側が何の得にもならないから、
講習者の対象人数を抑えるためにこれほど雑な制度にしたんじゃないかと勘ぐってしまいます
よ。

ムボー運転している自転車を警官が見ても追いかけていったりとかせずに、
(例)「2人乗りはやめなさい!」とか言ってるだけやもんねぇ。



厳格にやったら、僕の職場の周辺の自転車通学の高校・大学生なんて
危険行為全開やし、毎日大漁
やと思うど(笑)。




参考資料都新聞・毎日新聞 2015年1月20日付夕刊