青ナンバー原付【ミニカー】




毎年5月になると、バイクや車の税金納付の用紙が送られてきます。
この文章をタイムリーに読んでいる人は、ぜひお手持ちの「軽自動車税納税通知書」の裏面を見てください。
「車種」の欄に注目。


持ってない人のために、京都市の「軽自動車納税通知書」
(※2016(平成28)年度以降のもの(上画像)、 2015(平成27)年度までのもの(下画像))の裏面を載せておきました。









「原動機付自転車」の車種として、


・1種
・2種乙
・2種甲

・ミニカー

とあります。


最初の3つの区分についてはこちらを見ていただくとして、4番目のものに目が行きます。




「ミニカー」って何?
「ミニカー」ってトミカ(トミーが販売してる、おもちゃの手のひらサイズの車)のことと長年思っていました。




そうではなくて、
道路交通法(道交法)上は
「普通自動車」 として扱われる、立派な「乗用車」です。

でも、
道路運送車両法(車両法)上は「原付」 として扱われる、とても変わったカテゴリーに属します。





ナンバープレートは原付サイズで、
水色や空色
なのが特徴です→

よく見かけるのは、
トヨタ車体が作っているCOMS(コムス)でしょう。

タケオカ自動車工芸が作っているのもあります。


(以前は光岡自動車でも造っていましたが、
2006年ごろに撤退)
こういう四輪バギー
ATV(全地形走行車)と呼ばれています)も

50ccならミニカーになります。→


ATVで走ってきた記録もありますので、見てくださいね。

(→コラム「ATVで行く、宮古島のんびり旅」)





ミニカー単体ではサイズ感が分からないでしょうから、普通の乗用車との比較写真を載せておきますね。


ミニカーって小さっ!(笑)。



僕が小学生だったときに、先生の一人がタケオカ自動車工芸製のミニカーで通勤していて、
なんて変わった乗り物なんやと思ったことを覚えています。




では、ミニカーの基準ってどんなものでしょう?

排気量が20cc以上50cc未満(定格出力:0.25kW以上0.60kW未満)のもので、
以下の条件を1つでも満たすもの




【1】:輪距が0.5mを超える3輪以上の車
(この場合、車室の有無は問いません)
【2】:輪距が0.5m以下で、車室がある3輪の車
屋根付き3輪バイクを除く)
【3】:輪距が0.5m以下の、4輪以上の車



↑言い換えると、
ホンダの
「ジャイロ」シリーズよりも図体の大きい50cc未満の3輪車と、
50cc未満のすべての4輪車ってことですよ。




車体サイズもどんな大きさでもOKというわけではなく、
全長2.5m以下、全幅1.3m以下、全高2.0m以下と定められています。


用語解説:


車室とは:
一般的に左右のドア等を備えた完全車室の車体形状を指します。

輪距とは:
左右のタイヤの接地面の中心と中心との距離。「トレッド幅」とも言います。



↑裏を返せば、20cc未満なら3輪だろうが4輪だろうが車室を備えていようが、
原付免許で乗れる「原付1種」になるのだろうか…?もしくは、ポケバイのようにナンバーの取得が出来ないのか…?




でも、ミニカーといえども「原付」なんだから制約がキツそう…って声も出そうですね。




ところが、ミニカーには、いわゆる「原チャ」以上のアドバンテージがあります。

1: 50ccでも法定速度は60km/h

2:
二段階右折が不要

3: ヘルメットも不要

4: 自賠責・任意保険は「原付」扱い


1〜3は、道交法の規定で判断し、ミニカーは、「普通自動車」だから、当然であり
4は、保険に関しては車両法の規定で判断され、ミニカーは「原付」になるので、安い。




ただし、ミニカーにもデメリットはあります。

1: 普通免許が必要

2: 税金が3700円(原付1種は2000円)
※2016(平成28)年度より

3: 交通違反をすると「普通自動車」としてキップを切られ、
  反則金(罰金)が原付1種の場合より高くなる。

4: 定員は1名



かつては原付免許で乗れたのですが、事故が相次ぎ1985(昭和60)年2月以降は普通免許が必要となりました。

ついでに言うと、高速道路も走れません。(車両法で言う「原付」は、もともと高速を走れませんけどね)



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ここで突然ですが、前の項目で登場したホンダ・ジャイロが登場。


ジャイロを始めとする3輪バイクは輪距が0.5m以下ですが、
後輪に社外品のスペーサーをかませることで、
車距を0.5m以上することが出来ます。




すると、上の条件【1】に合致し、役所で申請すると青ナンバーがもらえ、

晴れて、ノーヘルOK、2段階右折不要、60km/h出しても問題なし!の
ミニカー・ジャイロが出来上がります。





↑2台のジャイロ・キャノピー(の後ろ姿)。


 白ナンバーのノーマルに対して、青ナンバーのミニカー仕様は輪距が広がっているため、
 リアフェンダーの幅が広くなっています。




ああ、ミニカー登録したジャイロをノーヘルで乗り、
大きな交差点をK察の見てる前で、エンジン全開で小回り右折してみたい!


目立つこと請け合い!


ただ、ミニカーと言えど形はバイクのままですから、
小心者の僕の本音を言えば、コケたときなどのことも考えて フルフェイスを被るだろうなぁ…(上の写真の方もヘルメット被ってますよ〜)。





それと、注意して欲しいのは、
改造して「ミニカー登録」したジャイロは、法律上「バイクではない」ので、
バイクのつもりで走ってると痛い目にあう事になります。



ホラ、バイクだけ逆走できる一方通行路ってあるでしょ?ミニカーは「普通自動車」なので、逆走出来ません。
バイクの免許しか持ってない人が運転すると無免許運転になりますよー。



↑僕、クルマの免許も持ってるから、誰か僕にジャイロを買って〜買って〜〜わーん買ってくれなきゃヤだー!(じたばた)

参考資料
(注:両者とも現在デッドリンクとなっています)
ジャイロX ミニカー登録奮闘記2 ww81.tiki.ne.jp/~yossy/gyro-2.htm

ミニカーと原付3輪の違いについて cvnweb.bai.ne.jp/~m-kawai/minicar/minicar4.html



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