○と□のツインP
(まる と しかく)



またもや駐車場ネタです。
さすがに連チャンはどうかと思い、1本他のネタを書こうかとも思ったのですが、
「施行日に取材したんやから早く書いてしまえ」とばかりに撮った写真のファイルが
デスクトップ画面に目立つように置いてあるので、先にやっつけてしまいます(笑)。
そういいながら、1ヶ月間も放ったらかしにしてました m(_ _)m




今日のテーマは「♪ま〜る さんかく しかーくー♪、○△□〜♪、三つの星があったのさ〜♪」というあの歌ではありません。
△は仲間はずれです(笑)。



普通、車は道路上に放置プレイしてはいけないことになっていますよね。
駐禁の場所じゃない路上でも12時間以上(夜間は8時間)以上置きっぱなしにしてると、
車庫法違反により処罰の対象になります。



しかし、道路上に車を停めてもかまわない、いや、停めちゃってください的な場所があります。
それが2種類の標識で示されています。



ひとつがこれ→  



「時間制限駐車区間」という名前が付けられています。

路面に駐車枠がペイントされていて一定の時間に限って駐車が認められる場所です。



有料と無料がありまして、

有料の場合は、一般的にパーキングチケット方式。
駐車スペースのそばに発券機があり、駐車料金を先払いして発行される
パーキングチケット
をフロントガラスの内側に貼って駐車します。

無料の場合は、パーキングメーターがあり、
駐車すると同時にメーターが動き始め、駐車時間をお知らせするものです。



もちろんですが、標識に表示された時間(先ほどの写真では60分)を過ぎると駐車違反となり
K官や緑の服の人にバレると黄色いステッカーをバツンと貼られます。



また写真をよく見てもらうと分かりますが「8−22」とも書いてあります。
これは8時から22時までが標識の効力の発生する時間。
それ以外の時間帯は無料で停められたり、逆に駐車禁止だったりします。
駐禁の場合は、必ず「時間制限駐車区間」と「駐禁」の標識がセットになっていますので、
そのへんは周囲の標識をよく見て判断されたし。



で、この「時間制限駐車区間」、車しか停めてはいけないような雰囲気がありますが、
実はバイクを停めてもOKなんです。
ただし、パーキングメーターの場合、車体の小さなバイクはメーターの車両検知センサーが正しく働かない場合があるので
注意が必要です。


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もうひとつがこれ→  



これは「駐車可」という標識です。
一般道でなら、タイヤチェーン装着場所や非常駐車帯などでよく見かけられます。
こちらは無料です。って、緊急時の駐車場所なんぞでカネ取られたらキレるど(笑)。


ところが、この標識には補助標識が取り付けられています。

「標章車専用」とあります。
これはいったい…?




お答え↓
「高齢運転者等専用駐車区間」と言いまして、


70歳以上の高齢の方
体が不自由な方
妊娠中〜出産後8週間までの方

(まとめて「高齢運転者等」といいます)自らが運転し、


「専用場所駐車標章」を掲げている車のみが駐車できる制度です。
2010(平成22)年4月19日から施行されています。↑の写真も、その日に撮ってきました。
なかなかミーハーでしょ(笑)。




どうしてこんなものが出来たのかと言うと、
警視庁のHPにはこのように書いてあります。↓

高齢運転者等が日常生活においてよく利用する官公庁施設、高齢者福祉施設、身体障害者施設、病院などの施設に
十分な駐車場がない場合に、その施設の周辺道路に専用の駐車できる場所を設けて、専用の標章を掲示することによって、
駐車を可能とする制度です。

本制度は、日常生活に必要な施設の直近に、安全・容易に駐車できる専用区間を設けることによって、
駐車場を探しながら運転を行う高齢者等を支援し、高齢運転者等に優しい道路交通環境の実現を目指すものです。


なるほど、僕が写真を撮ったのも京都府庁に程近い「京都第二赤十字病院」の前でした。


ちなみにバイクは専用の標章を掲げても駐輪できません。あくまでも乗用車のみだとか。
それから、健常者が勝手にその場所に停めると駐車違反となり、普通の駐車違反より2000円高い反則金を請求されますのでご注意。




けどなぁ、まとめて「高齢運転者等」って言われた妊婦さんなどから文句が出でないかが心配(笑)。