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「歩行者」の新定義
こうも長く「49のソコヂカラ」を続けていると、過去の内容が時代にそぐわないなぁと感じるものがあります。
その当時の出来事/記録としてそのまま残しておくのもひとつですが、
アップデート…更新も必要かなと思うものもありましてね。
その一つとして今回取り上げるのは、歩行者です。
法律上の歩行者といったら、
歩いている人や車椅子、ベビーカーあたりを思い浮かべるんじゃないですかね。
ですが、いまや歩道を行き交う様々な低速電動モビリティが登場してますよね。
いままでは「車両」と呼んでいまものが、その言葉では表現しきれないものが出てきたために
全部ひっくりめて「モビリティ」と称されるようになりました。
ニホン語でいうと、「移動体」です。それはそれでよく分かりません(笑)。
言葉だけの問題では済まず、これらはいったいどういう扱いなのか?という
既存の法律の枠組みでは対応しづらい面も出てきちゃいました。
こんなコラムを書いていた時代が懐かしいわ〜(→「100%電動歩行者」)
(って、コレ令和に入ってから書いてるやん(汗))
そこで、そのあたりを整理して新たに定義しています。
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最高速度6km/h以下の、歩道や路側帯を通行する電動モビリティで、
・電動車いすをはじめとする歩行補助の乗り物(立ち乗り、着座を問わず)を「移動用小型車」、
・自動配送ロボットを「遠隔操作型小型車」
と定義し、これらは法的に歩行者とする
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…となりました。
かつて原付1種のナンバープレートをつけて実証実験をしていた自動配送ロボット(→「未来型・小型電動モビリティの行方」)も
法的に歩行者となり、ナンバーや自賠責も不要になっています(→「ゆかいな自動配送ロボットたち」)。
そして、それぞれに専用のステッカーが貼られます。
| 移動用小型車 | 遠隔操作型小型車 |
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うー、ややこしい。新たな乗り物の登場は混乱の助長でもあるような
ヽ(´Д`;≡;´Д`)丿
と言ってる僕の固い頭もアップデートしていかなきゃなぁ…。
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ここで誤解する方がいると思いますので補足しますが、
特定小型原付である電動キックボートを最高速度6km/hに制限した「点滅モード」にしても
法的な歩行者になりません。
「特例特定小型原付」となり、法的には車両のままですよ〜。
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