2種登録のスリーター



※このコラムで取り上げている内容は、過去の実例に基づいたものを紹介しています。

現在は原付2種以上の3輪のバイクに関しての法律が変わっています。

詳しくはコラム最下部のリンクからどうぞ。




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HP上で何度も取り上げている3輪の乗り物についてのシリーズ、脱線編です。

宅配ピザバイク <スリーター>
青ナンバー原付 <ミニカー>
サイドカー
トライク
逆トライク

をすべて読んでる方は続きをどうぞ。



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さて、上記のコラムを読むと3輪の乗り物は扱いがややこしい事が分かったと思います。


50cc未満の3輪車は、原付免許で乗れるスリーターか、普通免許で乗れるミニカーに分類され、
50ccの3輪車は、サイドカートライクとなるわけです。
(ごく一部の車種において例外あり。詳細はコチラ



では、次の写真を見てもらいましょう。



左側のジャイロX(エックス)は、白い原付1種ナンバーですが、

右側のジャイロキャノピーは、
黄色の原付2種ナンバーがついています。  




念のために掲載しておくと、
ナンバーの根拠となる車両法で言うなら、 
「原付」の範囲は右の図の通りです。





「おいおい、待てよ…このジャイロキャノピーは「原付」のどれにも該当してへんやん。
なのに原付2種ナンバーがついているのは何故???
おかしいやん。これって えいまる が画像処理したインチキちゃうんかいな?」



…いやいや、写真はナンバーを伏せた以外は無加工ですよ。本当に黄色ナンバーなんです。


「理屈だけで言えばトライクになるはずなのに、こんなことがあってエエのん??!!違法じゃないの?」


確かにジャイロの2種登録は違法です、結論から言うと、現実には起こりうるんです。



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このジャイロキャノピーのように、「原付1種」を排気量アップなどして「2種登録」するためには、
市区町村役場へ申請
に行きます。

そのときに、現物を担当者に見せる必要は、ほとんどの場合ありません。書類審査だけです。


書類には、
車両の形式(たとえば、「LEAD50」なら「AF20」や、車台番号「AF20−1200001」など)は書いても、

車種(「LEAD50」など)は書かないんですよ。
さらに、役所の担当者が必ずしもバイクに精通しているとは限らないし。


そんな担当者に「3輪のジャイロを違法に2種登録しようとしている」って分かると思いますか?



また、仮にジャイロを2種登録できた場合でも、
役所の過失のために起こったことなので、役所にそれを取り消す権限はないと聞きます。
つまり、勝てば官軍。



上記の写真の2種登録のジャイロキャノピーは、
走ってるところを見るかぎり、書類チューンっぽかったです。

2重の法律違反かいな(|| ゚Д゚)


ってか、オマエ知っててやったやろコノヤロー! (ノ ゚Д゚)ノ ==== ┻━━┻



そういうわけで黄色ナンバーの付いてるジャイロには関わらないほうがいいでしょう。

もし事故とか起こしても保障してもらえないかも、よ?


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※現在は車輪が傾斜する原付2種以上の3輪のバイクを「特定二輪車」と呼び、
二輪のバイクと同様の扱いを受けます。


ここで紹介したジャイロがそれに該当するかは改造内容次第となりますので、
一律に申し上げられないことを書き添えておきます。

(→コラム「『3輪のバイク』見参!」)