自転車にも踏み込む青キップ




ほーら、言わんこっちゃない。

立った煙は結局、炎になっちゃうんですよ(→コラム「爆走自転車に忍び寄るペナルティ」)。


(↓画像をクリック・タップで拡大表示)

((C)京都新聞)


先月(2023年7月)に解禁された、無免許で乗れる特定原付(電動キックボード)(→コラム「ほぼ自転車扱い」)に適用された交通反則通告制度…、
つまり青キップが自転車にも…!




自転車の交通ルール、マナーについては何度も書いてるから嫌ねんけど、

(→コラム
15番目のKIKEN運転」、
自転車KIKENRIDING14ヶ条」、
自転車でも上限いっぱい180日」、
『青枠』に進路をとれ」、
自転車運転免許証」、
追いつめられる銀輪族」)



結局、警告カードとか講習会強制参加とかでは、お行儀が悪いまま改まらず、
自転車が絡んだ交通事故の7割で自転車側にも交通違反があるという現実に、
お上は目に見える罰則を伴わないと改善しないと踏み込んだんやな。


そりゃ未だに、夜間に2ケツ・スマホ・無灯火・逆走・一時不停止のフルコンボ自転車が実際にいるからな。

解禁されて1ヶ月の特定原付も、レンタルではなく自前のユーザーは交通ルールを守らず
早くも無法地帯になってるのを目の当たりにしてるし、一緒くたにされるんやろう。



金銭的ダメージ、一番わかりやすいね(笑)。

身から出た錆です(この言葉も何度も書いたな)。




詳細はこれから決めるようですが、僕が上に挙げたものあたりが最初に狙い撃ちなんじゃないのかな。
青キップのカネは国の歳入となるのですから、予算がつきます。つまり、目標額に達するよう積極的に検挙するってことやね。

そのうち、形骸化してる自転車と特定原付のヘルメット着用の努力義務も「努力」が消えて、ノーヘルはカネ払えになったりして(笑)。



記事引用:京都新聞 2023年8月3日付夕刊